○魚沼市出産費用助成金交付要綱

令和8年3月25日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産(妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく人工妊娠中絶を含む。)を含む。以下同じ。)に係る分娩費及び入院費(以下「出産費用」という。)の一部を助成することにより、安心して出産できる環境づくり及び子育てをする家庭の経済的負担軽減のため、魚沼市出産費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産児 令和8年4月1日以後に出産された児であって、保護者によって監護されているもの

(2) 保護者 出産児の母(以下「出産者」という。)、出産児の父(出産者が出産児を懐胎した当時において婚姻の届出をしていないが出産者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は未成年後見人で出産児を監護しているもの

(3) 市内に住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 令和8年4月1日以降に出産した者であって、当該出産費用の助成に係る出産児を監護している者。ただし、出産者が死亡した場合は、当該出産者が出産した子を監護するもの。

(2) 出産者は、出産日以前から市内に住所を有し、かつ、出産後も引き続き1年以上市内に居住する意思があること。

(3) 出産児は、出生日から市内に住所を有しており、申請日において対象者と同居していること。

(4) 当該の出産につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において同法を準用し、又は同法の例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「医療保険各法」という。)の規定によって支給される出産に係る給付(以下「出産育児一時金」という。)を受けていること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、助成の対象とすることができる。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、出産費用の額から、出産育児一時金、出産育児一時金の付加金、帝王切開等の場合の高額療養費及び入院時の差額ベッド代等を控除した額とし、30万円を上限とする。ただし、出産育児一時金が給付されたことが確認できない場合は、健康保険法で定める出産育児一時金が支給されたものとみなして助成金の額を算定する。

2 医療保険各法以外の法令により出産に係る給付を受ける場合は、その給付額も控除する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 出産費用を支払ったことを証する書類。ただし、日本国外で出産した場合にあっては、出産費用を支払ったことを証する書類及びその訳文

(2) 出産育児一時金の支給を証する書類

(3) 前条第2項に規定する給付の支給を証する書類(当該給付がある場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、災害その他やむを得ない事由がある場合を除き、出産日から6月以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定した上で、出産費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が第3条に規定する要件に該当しなくなった場合又は虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、出産費用助成金返還命令書(様式第3号)により、当該申請者に助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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魚沼市出産費用助成金交付要綱

令和8年3月25日 告示第75号

(令和8年4月1日施行)