○魚沼市こども誰でも通園制度事業実施要綱
令和8年3月25日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての児童の育ちを応援し、児童の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに配慮した形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 本事業は、保護者の就労要件を問わず、保育の利用の申込みがあったときは、第5条に規定する利用時間の範囲内において児童の受入れを行うものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする
(1) 0歳6か月以上満3歳未満の児童であること。
(2) 企業主導型保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを設置する者が国の定める基準に基づき保育を実施する事業所)に在籍していない児童であること。
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けていない児童であること。
(実施施設)
第4条 市が適切に事業を実施することができると認めた保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設等(以下「実施施設」という。)において、実施するものとする。
(利用時間等)
第5条 事業の利用時間は、平日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、実施施設の休業日に当たる場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、実施施設は、必要に応じて当該利用時間を延長することができる。
3 事業の利用は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。ただし、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用制限)
第6条 対象児童が次に掲げる事由に該当するときは、事業を利用することができない。
(1) 実施施設が定める登園停止事由に該当するとき。
(2) 前条第3項に規定する利用上限時間を超えたとき。
(3) その他教育委員会が事業の利用を不適当と認めるとき。
(利用料等)
第7条 事業の利用料は、対象児童1人につき1時間当たり300円を基準とし、教育委員会と協議の上、実施施設が定めるものとする。
2 保護者は、前項の規定による利用料のほか、主・副食費その他の事業の利用に当たり必要となる実費を負担しなければならない。
(利用認定等)
第8条 事業を利用しようとする保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用認定の変更)
第9条 利用認定を受けた保護者は、その内容を変更しようとするときは、教育委員会に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 教育委員会は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
(事前面談)
第11条 利用認定を受けた保護者が初めて利用する実施施設においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。
2 前項の申込みを受けた実施施設は、対象児童の氏名、年齢、住所その他別に定める事項を教育委員会に報告するものとする。この場合において、実施施設は、職員配置等により事業の実施が困難なときは、その理由とともに教育委員会に報告をしなければならない。
3 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、事業の実施の可否を判断し、事業の実施が可能であると認めたときは、当該対象児童に係る事業の利用可能時間等の必要情報を実施施設に通知するものとする。
(事業の利用中止)
第13条 前条第1項の規定により事業の利用を申し込んだ保護者は、事業の利用を中止するときは、速やかに当該実施施設に連絡をしなければならない。
2 前項の連絡を受けた実施施設は、速やかに教育委員会に連絡をするものとする。
3 第1項の規定により中止した事業の利用予定時間は、当該月の利用時間に計上するものとする。ただし、実施施設の意見を聴いた上で教育委員会が認める場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第14条 事業を実施する実施事業者(以下「実施事業者」という。)は、事業を利用する児童及び保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第15条 実施事業者は、事業を実施している中で事故が生じた場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(指導監督)
第16条 教育委員会は、実施事業者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





