○魚沼市介護・看護職魅力アピール隊設置要綱
令和8年4月1日
告示第122号
(設置)
第1条 介護・看護職の魅力を中学生、高校生等の若年層に発信し、介護・看護職のイメージアップを図るため、介護・看護職魅力アピール隊(以下「アピール隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 アピール隊は、次に掲げる活動を行う。
(1) 中学校、高校等における介護・看護職の魅力の発信
(2) 介護・看護人材の確保に向けた検討会議等への参加及び協力
(3) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 アピール隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内の介護事業所等で勤務している介護・看護職員で、おおむね10代から30代までの者
(2) 所属する介護事業所等から推薦を受けた者
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 アピール隊の活動に関する報酬は、無償とする。
(秘密の保持)
第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委嘱期間終了後又は解嘱後も同様とする。
(解嘱)
第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解嘱することができる。
(1) 隊員から辞任の申出があったとき。
(2) 隊員としての活動を遂行できなくなったとき。
(3) 隊員としての適格性を欠くと認められたとき。
(庶務)
第8条 アピール隊に関する庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。