○魚沼市地域クラブ活動支援事業補助金交付要綱
令和8年4月21日
告示第134号
(趣旨)
第1条 市長は、部活動地域展開における地域クラブ活動の一層の推進並びに持続的な運営及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、地域クラブ活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 地域クラブ 魚沼市を拠点として、スポーツ又は文化芸術の活動の場を提供する団体をいう。
(2) 認定地域クラブ 地域クラブのうち、魚沼市教育委員会が別に定めるところにより認定した団体をいう。
(3) 大会 中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が主催又は主管する新潟県中越地区を対象とする大会以上の大会をいう。
(申請者)
第3条 規則第4条に規定する申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 認定地域クラブ
(2) その他市長が認める者
(補助対象経費の範囲)
第4条 補助金の対象となる経費は、認定地域クラブの運営及び活動に要する経費に係る次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内において、対象経費の10分の10以内の額とする。
(1) 指導者の資格取得に必要な経費
(2) 消耗品の購入に要する経費
(3) 会場の使用に要する経費
(4) 講師等謝礼
(5) 保険の加入に要する経費
(6) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、既に国、他の地方公共団体又は本市からこの要綱と同様の趣旨による金員の給付を受けた経費については、対象経費としない。
(交付基準)
第5条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 補助事業に係る収支予算書
(2) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(3) その他市長が必要と認める事項
(変更承認)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助対象経費を変更しようとするときは、規則第6条第2項に規定する補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算
(2) 補助対象経費に係る領収を証する原本又はその写し
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定による額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為があったとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付決定の条件に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定クラブの運営のための保険金の支払その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。