○魚沼市認定地域クラブ活動実施要綱
令和8年4月27日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文部科学省が示す地域クラブ活動に関する認定制度に基づき、スポーツ及び文化芸術に関する魚沼市認定地域クラブ活動を適正に実施し、生徒にとって豊かで安全な活動機会を確保するために必要な事項を定める。
(認定の要件)
第2条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内に居住する中学生を主な対象として活動を行う団体のうち、次の各号のいずれにも該当するものを「魚沼市認定地域クラブ(以下「認定地域クラブ」という。)」として認定することができる。
(1) 次に掲げる内容が規定された規約等を備えていること。
ア 名称
イ 目的
ウ 組織運営に関する事項
エ 役員(代表、監事、指導者、事務局等)の設置
オ 入会及び退会に関する事項
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 活動内容が中学生の望ましい成長に資するものであり、適切な活動時間、休養日等が設定されていること。
(4) 適切な指導体制、安全管理体制及び運営体制が確保されていること。
(5) 参加費等を徴収する場合は、活動の維持に必要な範囲に限られていること。
(認定の手続)
第3条 認定を受けようとする団体は、あらかじめ活動内容及び運営体制について教育委員会と協議を行う。
(指導者の遵守事項)
第4条 認定地域クラブの指導者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文部科学省が示す「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を遵守すること。
(2) 暴力、暴言、ハラスメント及びいじめを容認せず、適切な指導を行うこと。
(3) 活動中の事故に備え、適切な傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。
(4) 緊急時の対応について、教育委員会が別に定める事項を遵守すること。
(教育委員会の支援)
第5条 教育委員会は、認定地域クラブに対し、次に掲げる事項の支援を行うことができる。
(1) 指導者等に対する報酬(謝金)の支払
(2) 大会、コンクール等の参加に係る交通費、宿泊費、負担金及び参加費の補助
(3) 学校体育施設等の優先的な利用調整
(4) 指導の質を高めるための研修機会の提供
(活動報告及び認定の更新)
第6条 認定地域クラブは、活動計画及び活動状況を毎月教育委員会に報告しなければならない。
2 認定の有効期間は、原則として確認書を取り交わした日から各年度の末日までとする。ただし、次年度の活動継続について教育委員会と認定地域クラブが合意した場合は、認定を更新するものとし、新たに確認書を取り交わすものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

