○魚沼市立学校統合検討委員会設置要綱
令和8年6月5日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 魚沼市立学校の目指すべき教育環境の整備に向けた取組を推進するに当たり、対象となる学校区(以下「当該学区」という。)における学校統合等に関する意見の聴取及び検討を行うため、魚沼市立学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討をするとともに、魚沼市教育長(以下「教育長」という。)及び魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ意見を述べるものとする。
(1) 当該学区における学校の適正配置の在り方及び学校統合の可否に関すること。
(2) 当該学区における学校統合に向けた合意形成の推進及び統合の時期に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者
(3) 地域関係者
(4) 学校関係者
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
3 委員が欠けたときは、必要によりこれを補充することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に委員以外の者を出席させて説明を求めることができる。
(小委員会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員会に小委員会を設けることができる。
2 小委員会は、委員長が指名する委員で組織する。
(公開)
第8条 会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは議長が委員会に諮り、当該会議を部分公開又は非公開とすることができる。
(1) 会議の内容が魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号)第6条に定める情報を含む又は含むおそれのあるとき。
(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な開催に著しい支障を生じると認められるとき。
(庶務)
第9条 委員会等の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和8年8月1日から施行する。