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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分)

ページID:0013697 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

 食費等の物価高騰に直面し、その影響を特に受ける低所得のひとり親世帯の生活を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
制度周知チラシ(ひとり親世帯分) [PDFファイル/391KB]

■支給対象者

 次のいずれかの条件を満たす方
(1)児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
 ※児童が18歳に到達し、令和5年3月末で児童扶養手当の資格を喪失した方も支給対象です。
(2)公的年金受給者:公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など非課税年金も該当します)
 ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
 ※ 上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

■給付額

 児童1人当たり一律 5万円

■支給手続き

(1)【児童扶養手当受給者】に該当する方 :申請は不要です。
 対象者には、5月中旬に案内を送付しています。
 給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を子ども課に提出してください。
(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯分) [PDFファイル/55KB]

 支給日 令和5年5月26日
 振込先 児童扶養手当を支給している口座

 児童扶養手当の支給口座と違う口座への振り込みを希望する場合は、「支給口座登録等の届出書」を子ども課に提出してください。
(様式第2号)支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯分) [PDFファイル/70KB]

 ※ (2)公的年金受給者 及び (3)家計急変者に係る支給手続きにつきましては、6月以降準備が整いしだい、ご案内します。

■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、全国一律の制度です。下のリンクからご確認ください。
 ●https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

■“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに魚沼市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、魚沼市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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