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子ども医療費助成の手続き

ページID:0002649 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

お子さんが生まれたり、市外から転入して新たに助成を受ける場合には、お子さんの保険証(出生届の際は子どもが扶養に入る予定となっている保護者の保険証)の写しを添えて申請し、受給者証の交付を受けてください。以降毎年有効期限までに次の期間の受給者証をお届けします。

手続きが必要なとき

医療費助成の手続き
手続き内容 様式
お子様が生まれたとき
市外から転入したとき
子ども医療費受給者証交付申請書[PDFファイル/43KB]
加入保険、住所などが変わったとき
内容変更届[PDFファイル/36KB]
受給者証の紛失、汚れ、破損したとき 再交付申請[PDFファイル/28KB]
県外で受診、受給者証を忘れて受診したとき
医療費助成申請書(償還払) [PDFファイル/49KB]
治療用補装具を購入したとき 医療費助成申請(療養費の支給・一部負担金の助成用)[PDFファイル/32KB]

受診するとき~医療機関、調剤薬局の窓口では~

受診の際には、必ず「保険証」と「受給者証」を持参し、窓口に提示してください。

償還払いについて

受給者証を持たずに医療機関等にかかった場合、県外で受診した場合、治療用補装具を購入した場合は、後日申請により自己負担額をお返しします。下記のものをお持ちのうえ受診した月の末日から6か月以内に教育委員会事務局子ども課または北部事務所で申請を行ってください。

  • 受給者証、保険証
  • 医療機関発行の領収証(原本)
  • 受給者名義の口座番号のわかるもの(通帳)
  • 医師の作成指示書(治療用装具等作成の場合)
    (注)保険適用となるものについては補装具等も助成の対象となります。保険適用の可否については保険者にお問い合わせください。
  • 保険者からの支払決定通知書
    (注)医療機関で保険証を提示せず全額自己負担した場合、付加給付、高額医療費の給付(還付)がある場合、保険適用の補装具等作成した場合必要になります。
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