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高圧電力利用事業者電気料金支援金

ページID:0013694 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示
高圧電力チラシ

目的

高圧又は特別高圧の電力供給を受けて事業を行っている事業者に支援金を交付し、企業の負担軽減を図ります。

対象者の要件

  • 市内に本社、主たる事業所、工場、ホテル又は旅館を有する中小企業者等
  • 市内の施設等で高圧又は特別高圧の電力供給を受けて事業を行っている
  • 令和4年10月1日以前に市内で事業を開始している
  • 支援金の交付を受けた後も市内で事業を継続する意思があり、経営状況や事業効果確認など市の調査等に協力を約束できる

※対象となる事業者は、中小企業者、事業協同組合、企業組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、森林組合、生産森林組合、農事組合法人、任意組合等に該当するものとします。

※病院、診療所、歯科医院、障害福祉事業所、介護保険事業所、高齢者施設、幼稚園及び保育所は対象外です。

支援金の額

令和4年4月から令和5年3月までの任意の6か月分の電力使用量の合計に、1.25円を乗じて求めた額(上限75万円、1,000円未満の端数切捨て)

※対象となる電力使用量は、高圧または特別高圧の電力契約にかかるものに限ります。

〔計算例〕
令和4年4月から令和5年3月までの任意の6か月分の使用電力量の合計:392,449 kWh
392,449kWh × 1.25円/kWh = 支援金の額 490,000円(1,000円未満の端数切捨て)

申請の手続き

申請受付期間

令和5年6月1日から令和5年8月31日まで

申請から支援金交付までの流れ

  1. 申請書兼実績報告書を市に提出
  2. 申請書兼実績報告書の審査
  3. 市から交付決定兼確定通知書を送付(振込予定日をお知らせします)
  4. 指定の口座に支援金の振込

※指定口座への振込は、申請受理日から概ね2週間程度かかる見込みです。

申請様式ダウンロード

ワード形式

申請書兼実績報告書 [Wordファイル/16KB]

PDF形式

申請書兼実績報告書 [PDFファイル/58KB]

必要な添付書類

  • 使用した電力に係る請求書または領収書等の写し(高圧または特別高圧の契約に基づく請求等であること及び使用電力量がわかるもの)
  • 本人確認書類の写し(申請者が個人事業者の場合のみ)
  • 振込先口座情報が分かる通帳等の写し(口座名義のカタカナ表記がわかるもの)
  • その他市長が必要と認める書類

よくある質問と回答

Q1:支援金の額を計算する際の「任意の6か月分」とは?
回答:令和4年4月から令和5年3月までの間の任意の6か月分のことをいいます。
 この「6か月」は連続する必要はありません。例えば、令和4年4月、同6月、同7月、同9月、令和5年2月といった選択も可能です。

Q2:魚沼市内に本社がなく、工場のみ所在する場合は対象となりますか?
回答:市内に本社がない場合でも、市内に(1)主たる事業所、(2)工場、(3)ホテル、(4)旅館のいずれかが所在する場合は対象となります。
 なお、魚沼市外に所在する事業所等の分は支援金の対象外です。

Q3:例えば「令和5年3月分」とは?
回答:請求書等に記載されているとおりです。例えば、令和5年2月に使用した電力量をもとに計算されたものであっても、請求内容が「令和5年3月分」となっている場合は、「令和5年3月分」として扱います。

Q4:事業を行っている会社とは違う会社名義で電力会社と契約している場合でも対象となりますか?
回答:原則として、対象となりません。特別な事情がある場合は、商工課にご相談ください。

 

その他注意事項など

次のいずれかに該当する者は、支援金を申請することができません。

  • 暴力団、暴力団員である者又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 風俗営業を営む者
  • 上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは支援金を交付することが不適当と市長が認める者
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