○魚沼市文化会館条例

平成16年11月1日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の芸術文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的として、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市小出郷文化会館

魚沼市干溝1848番地1

(事業)

第3条 魚沼市小出郷文化会館(以下「文化会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 音楽、演劇、舞台等の公演その他の文化的な企画の実施及び施設の提供

(2) 講習、研修、会議等の実施及び施設の提供

(3) その他第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める事業の実施及び施設の提供

(開館時間)

第4条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌日とする。)及び12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 館内整理期間(年間1週間程度)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。この場合において、文化会館の入口にその旨掲示して行うものとする。

(館長及び職員)

第6条 文化会館に、館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受けて文化会館の管理及び各種事業の企画、運営、その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

3 館長は、施設長の職にある者をもって、これに充てる。

4 職員は、館長の命を受け、文化会館事業の実施に当たる。

(平28条例24・一部改正)

(利用の許可)

第7条 文化会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがあるときは、文化会館の利用を許可しない。

(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 利用の内容又は方法が建物及び附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長が管理上支障又は不適当と認めるとき。

(平28条例24・旧第8条繰上)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により利用を許可された者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により、文化会館が利用できなくなったとき。

(5) 前条第2項の各号の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の利用許可の取消し等により、利用者に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わないものとする。

(平28条例24・旧第9条繰上)

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 別表に定めのない附属設備等の使用料は、規則で定める額とする。

(平28条例24・旧第10条繰上)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平28条例24・旧第11条繰上)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例24・旧第12条繰上)

(特別の設備)

第12条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(平28条例24・旧第13条繰上)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終わったとき、又は第8条の規定により利用を取り消されたときは、利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しても十分でないと認めるときは、利用者に代わって原状に回復する。この場合において、市長は、原状回復に要した経費の全部又は一部の負担を利用者に求めることができる。

(平28条例24・旧第14条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失(利用者の行う催物又は会議等の視聴又は参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により施設、設備、器具等を破損し、又は亡失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(平28条例24・旧第15条繰上)

(入場の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平28条例24・旧第16条繰上)

(企画運営委員会)

第16条 第1条に規定する目的を達成するために、魚沼市小出郷文化会館企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市民及び文化団体等の中から、市長が委嘱した20人以内の委員で組織し、委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 文化会館の行う事業について調査及び審議を行うこと。

(2) 文化会館の行う事業について建議及び助言を行うこと。

(3) その他文化会館の設置目的を達成するために必要なこと。

(平28条例24・旧第17条繰上)

(アドバイザー)

第17条 市長は、文化会館の事業実施に関して具体的な助言を求めるために、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

(平27条例1・一部改正、平28条例24・旧第18条繰上)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 文化会館の利用の許可に関する業務

(3) 文化会館の維持及び管理に関する業務

(4) その他文化会館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第2項第5条第2項第7条各項第8条第1項第13条第2項及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第9条第10条第11条第16条及び第17条の規定は適用しない。

(平28条例24・追加)

(利用料金)

第19条 前条第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

3 利用料金は、あらかじめ別表に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 別表に定めのない附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28条例24・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第20条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平28条例24・追加)

(委託料)

第21条 市長は、第18条第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平28条例24・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例24・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の小出郷文化施設の設置及び管理に関する条例(平成7年小出郷広域事務組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月6日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年10月4日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第44号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平21条例44・平28条例33・平30条例44・一部改正)

 

利用区分

区分

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

大ホール

全席利用

1136席

平日

17,900円

28,400円

38,900円

70,400円

土曜日、日曜日及び休日

23,100円

35,700円

49,400円

89,300円

一階席のみ利用

790席

平日

12,600円

20,000円

27,300円

49,400円

土曜日、日曜日及び休日

15,800円

25,200円

34,700円

63,000円

ステージのみ

練習利用

平日

5,300円

8,400円

11,600円

21,000円

土曜日、日曜日及び休日

7,400円

10,500円

14,700円

27,300円

小ホール

全席利用

406席

平日

4,200円

6,300円

9,500円

16,800円

土曜日、日曜日及び休日

5,300円

8,400円

11,600円

22,100円

ステージのみ

練習利用

平日

1,500円

2,400円

3,200円

5,700円

土曜日、日曜日及び休日

1,900円

2,900円

3,200円

7,200円

平日1時間単位

530円

630円

840円

土日祝日1時間単位

740円

840円

950円

リハーサル室

全日

840円

1,600円

2,000円

4,200円

1時間単位

320円

420円

530円

練習室1

全日

530円

1,100円

1,600円

2,900円

1時間単位

210円

320円

420円

練習室2

全日

210円

530円

740円

1,400円

1時間単位

110円

210円

210円

楽屋

バス付き、3人用(一部屋畳)

全日

530円

840円

1,100円

2,100円

シャワー付き、10人用

630円

1,100円

1,600円

3,000円

和洋室

530円

840円

1,100円

2,100円

3~5人用

320円

530円

740円

1,400円

会議室

全日

1,100円

2,100円

3,200円

6,300円

1時間単位

420円

630円

950円

かまくらサロン

全日

1,100円

2,100円

3,200円

6,300円

1時間単位

420円

630円

950円

野外ステージ

全日

3,200円

5,300円

7,400円

13,700円

附属設備

別に定める。

1 使用料には、消費税を含むものとする。

2 次の冷暖房利用時期及び利用者が冷暖房の利用を希望する場合は、施設使用料の30パーセントを加算する。

(1) 冷房期間 7月1日から9月15日まで

(2) 暖房期間 12月1日から3月31日まで

3 利用の目的が物品の販売等及び営利目的の興行等の商行為を主とする場合は、施設使用料の30パーセントを加算する。

4 かまくらサロンは、大ホール又は小ホールを利用する場合は、上記金額の30パーセントとする。

5 この表に定める時間以外に利用する場合の使用料は、同表に規定する使用料に、1時間につき当該使用料を同表に規定する使用時間で除した額の120パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数があるときは1時間として計算する。

魚沼市文化会館条例

平成16年11月1日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 市民参加/第3章 文化振興
沿革情報
平成16年11月1日 条例第8号
平成21年10月6日 条例第44号
平成27年3月20日 条例第1号
平成28年7月1日 条例第24号
平成28年10月4日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第44号
令和6年7月3日 条例第28号