○魚沼市文化会館条例施行規則
平成16年11月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市文化会館条例(平成16年魚沼市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長の専決事項)
第2条 館長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(1) 大ホール 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の12箇月前から7日前の日まで
(2) 小ホール 利用日の12箇月前から5日前まで
(3) 楽屋、会議室及び附属施設 前号に規定する日まで
(4) その他の施設 第2号に規定する日まで
(平28規則23・一部改正)
2 前項に定める使用料は、利用日に納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28規則23・一部改正)
(許可証の提示)
第7条 利用者は、施設及び附属設備等を利用するときは、許可書(利用変更したときは、小出郷文化会館利用取消(変更)許可書)を市長に提示しなければならない。
(使用料の後納)
第8条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 公共的団体で市長が認めるもの
(平28規則23・一部改正)
(平28規則1・平28規則23・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、小出郷文化会館使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により還付する額は、次に掲げる額とする。
(1) 利用に起因しない理由で利用できなくなったとき 全額
(2) 前号に規定する以外のとき 市長が定める額
(平28規則23・一部改正)
(利用期間)
第12条 文化会館の利用期間は、連続する4日間を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平28規則1・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、利用許可を受けた目的以外に文化会館を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 定員を超える人員を収容しないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可なくして施設内外で寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(5) 施設の利用に当たり、施設内外の秩序保持のため、必要な整理員を配置すること。
(6) その他利用許可に際して付された条件及び職員の指示に従うこと。
(アドバイザーの職務)
第14条 条例第17条に規定するアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、市長の諮問に応じ、文化会館の事業実施について、企画の方向性等に関する具体的な助言、指導及び各種情報提供並びに芸術家、アーティスト等との仲介を行うものとする。
(平26規則1・追加、平27規則15・平28規則23・一部改正)
(アドバイザーの委嘱)
第15条 アドバイザーは、芸術文化行政に関し、識見又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 アドバイザーの委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平26規則1・追加、平27規則15・一部改正)
(平28規則23・追加)
2 前項に定める利用料金は、利用日に納めなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28規則23・追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則1・旧第14条繰下、平28規則23・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の小出郷文化会館管理、運営に関する規則(平成7年小出郷広域事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第23号)
この規則は、魚沼市文化会館条例の一部を改正する条例(平成28年魚沼市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年10月4日規則第26号)
この規則は、魚沼市文化会館条例の一部を改正する条例(平成28年魚沼市条例第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 利用予約申込みの受理及び承認すること。
(2) 利用許可申請を受理し、内容を審査した後に利用の許可及び取消し又は変更を許可すること。
(3) 附属設備の利用を許可すること。
(4) 特別な設備及び既存設備のやむを得ない変更を承認すること。
(5) 利用特認事項を承認すること。
(6) 入場者を制限すること。
(7) 利用後の原状復帰を確認すること。
別表第2(第4条関係)
(平23規則7・全改、平28規則26・平31規則6・一部改正)
設備区分 | 名称 | 単位 | 料金 | 内訳 |
舞台機構 | 所作台 | 1式 | 3,200円 |
|
平台 | 1台 | 60円 |
| |
開き足・箱足 | 1台 | 60円 |
| |
人形立 | 1本 | 60円 |
| |
金屏風 | 1双 | 1,600円 |
| |
松羽目 | 1式 | 1,100円 | 大ホールに限る。 | |
山台用長布団 | 1枚 | 320円 |
| |
上敷 | 1枚 | 320円 |
| |
指揮台 | 1台 | 210円 |
| |
譜面台・譜面灯 | 1台 | 60円 |
| |
演壇 | 1式 | 320円 |
| |
音響反射板 | 1式 | 4,200円 | 大ホールに限る。 | |
姿見 | 1台 | 60円 |
| |
紗幕 | 1枚 | 1,100円 | 大ホールに限る。 | |
浅葱幕 | 1枚 | 1,100円 | 大ホールに限る。 | |
紅白幕 | 1枚 | 1,100円 | 大ホールに限る。 | |
ジョーゼット幕 | 1式 | 2,300円 | ||
仮設花道 | 1式 | 5,300円 | 大ホールに限る。 | |
鳥屋囲 | 1式 | 3,200円 | 大ホールに限る。 | |
旗パネル | 1枚 | 1,100円 |
| |
仮設前舞台 | 1式 | 6,300円 | 小ホールに限る。 | |
司会者台 | 1台 | 320円 |
| |
可動式音響反射板 | 1式 | 2,100円 |
| |
振り落し装置 | 1式 | 1,100円 | 大ホールに限る。 | |
ヒナ段用階段 | 1台 | 110円 |
| |
展示パネル | 1枚 | 110円 |
| |
吊物バトン | 1本 | 320円 |
| |
金支木 | 1本 | 110円 |
| |
木台 | 1台 | 60円 |
| |
開帳場 | 1式 | 210円 |
| |
めくり台 | 1台 | 530円 |
| |
化粧かまち | 1式 | 530円 |
| |
緋毛せん | 1枚 | 530円 |
| |
地かすり | 1式 | 1,100円 | 大ホールに限る。 | |
バレエシート | 1式 | 2,100円 |
| |
映写スクリーン | 1式 | 2,100円 | 小ホールの場合、半額 | |
リアスクリーン | 1式 | 2,300円 | 大ホールに限る。 | |
会議用椅子 | 1台 | 60円 |
| |
会議用テーブル | 1台 | 60円 |
| |
音響 | 拡声装置 | 1式 | 5,300円 | 小ホールの場合、一括で2,100円 |
吊りマイク装置 | 1式 | 1,100円 | ||
マイクロフォン | 1本 | 530円 | ||
再生・録音装置 | 1式 | 530円 | ||
特殊機器 | 1台 | 1,100円 | ||
楽器 | ピアノスタインウェイ | 1台 | 7,400円 |
|
ピアノベヒシュタイン | 1台 | 3,200円 |
| |
映像 | 映写機(16・35mm) | 1式 | 10,500円 | 小ホールに限る。 |
プロジェクター(7000ルーメン) | 1台 | 2,100円 | ||
照明 | ボーダーライト | 1式 | 1,100円 | 小ホールの場合、一括で2,100円 |
サスペンションライト | 1式 | 3,200円 | ||
ホリゾントライト | 1式 | 2,100円 | ||
シーリングライト | 1式 | 2,100円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 2,100円 | ||
サイドフロントライト | 1式 | 2,100円 | ||
スポットライト | 1台 | 110円 |
| |
ディスクマシン | 1台 | 1,100円 |
| |
ストロボマシン | 1台 | 1,100円 |
| |
ミラーボール | 1台 | 1,100円 |
| |
スパイラルマシン | 1台 | 1,100円 |
| |
スライドキャリア | 1台 | 1,100円 |
| |
プリズムマシン | 1台 | 1,100円 |
| |
エフェクトスポットライト | 1台 | 530円 |
| |
先玉 | 1台 | 320円 |
| |
種板 | 1台 | 110円 |
| |
その他 | 音響反射板ライト | 1式 | 1,100円 | 大ホールに限る。 |
テレビ中継録画 | 1式 | 10,500円 | 小ホールの場合、半額 | |
ラジオ中継録音 | 1式 | 5,300円 | 小ホールの場合、半額 | |
持込電源機器 | 1KW | 320円 |
| |
スモークマシーン | 1台 | 1,100円 |
| |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,100円 |
| |
プロジェクター | 1式 | 210円 |
| |
テレビビデオ | 1式 | 210円 |
| |
野外ステージの上屋 | 1式 | 4,200円 | 屋外ステージに限る。 | |
映画セット | 1式 | 14,100円 | 音響設備、映写機、映写スクリーン、会議用テーブル (小ホールに限る。) | |
講演会セット | 1式 | 17,700円 | 司会者台、会議用テーブル、演壇、吊物バトン、音響設備、照明設備 (小ホールの場合、5,900円) | |
発表会セット(民謡・芸能等) | 1式 | 38,300円 | 司会者台、会議用テーブル、吊物バトン、音響設備、照明設備 (小ホールの場合、6,300円) | |
ピアノ発表会セット(ピアノ使用料別) | 1式 | 15,600円 | 会議用テーブル、音響反射板、音響設備、照明設備 (小ホールの場合、6,900円) | |
吹奏楽・合唱発表会セット(ピアノ使用料別) | 1式 | 19,200円 | 会議用テーブル、音響反射板、音響設備、照明設備、平台、譜面台、椅子(小ホールの場合、8,400円) | |
吹奏楽・合唱練習セット(ピアノ使用料別) | 1式 | 8,200円 | 指揮台、譜面台・譜面灯、音響反射板、照明設備 (小ホールの場合、3,900円) |
注
1 使用料には、消費税を含むものとする。
2 利用回数は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までを各1回とする。
3 利用の目的が物品の販売等及び営利目的の興行等の商行為を主とする場合は、設備使用料の30パーセントを加算する。
別表第3(第9条関係)
(平23規則7・平27規則38・平28規則1・一部改正)
対象 | 目的 | 減免率(%) | ||||
ホール | 設備 | |||||
1 | 市内の幼稚園・保育所・認定こども園・小・中学校 | 練習・発表・会議に利用する場合 | 100 | 100 | ||
2 | 市内の高等学校 | 同上 | 20 | 20 | ||
3 | 魚沼市 | 同上 | 100 | 100 | ||
4 | 市が誘致した市外の文化団体 | 同上 | 20 | 20 | ||
5 | 登録減免団体 | 市内の芸術・文化団体 | 同上 | 20 | 20 | |
社会教育関係団体 | 同上 | 20 | 20 | |||
社会福祉団体 | 同上 | 20 | 20 | |||
地域振興関係団体 | 同上 | 20 | 20 | |||
6 | その他市長が必要と認めた場合 | 別に定める。 | 別に定める。 |
(平19規則16・平21規則5・令4規則14・一部改正)
(平19規則16・平21規則5・令4規則14・一部改正)
(平21規則5・令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平21規則5・令4規則14・一部改正)