○魚沼市文化会館条例施行規則

平成16年11月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市文化会館条例(平成16年魚沼市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長の専決事項)

第2条 館長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可申請)

第3条 条例第7条の規定により魚沼市小出郷文化会館(以下「文化会館」という。)の利用について許可を受けようとする者は、小出郷文化会館利用許可申請書(様式第1号)を次に掲げるとおり、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の12箇月前から7日前の日まで

(2) 小ホール 利用日の12箇月前から5日前まで

(3) 楽屋、会議室及び附属施設 前号に規定する日まで

(4) その他の施設 第2号に規定する日まで

(平28規則23・一部改正)

(附属設備の使用料)

第4条 条例第9条第3項に規定する使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定める使用料は、利用日に納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28規則23・一部改正)

(利用の許可)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があった場合において、当該申請を許可したときは、小出郷文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の変更又は取消し)

第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変更又は取消しをしようとする場合は、小出郷文化会館利用取消(変更)申出書(様式第3号)に許可書その他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出が適当と認めるときは、小出郷文化会館利用取消(変更)許可書(様式第4号)を利用者に対し交付するものとする。

(許可証の提示)

第7条 利用者は、施設及び附属設備等を利用するときは、許可書(利用変更したときは、小出郷文化会館利用取消(変更)許可書)を市長に提示しなければならない。

(使用料の後納)

第8条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体

(3) 公共的団体で市長が認めるもの

2 前項各号に掲げる者で、使用料を後納しようとするときは、小出郷文化会館使用料後納申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則23・一部改正)

(使用料減免団体)

第9条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けることができる者(以下「減免団体」という。)は、別表第3のとおりとする。ただし、練習利用に係る減免の適用は、1月4回に限る。

2 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、小出郷文化会館使用料減免団体等認定申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、別表第3中1、2及び3に掲げる団体は、手続を要しない。

(平28規則1・平28規則23・一部改正)

(減免団体の認定)

第10条 市長は、前条の減免申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、認定の可否について、小出郷文化会館使用料減免団体等認定通知書(様式第7号)を利用者に対し交付する。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、小出郷文化会館使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により還付する額は、次に掲げる額とする。

(1) 利用に起因しない理由で利用できなくなったとき 全額

(2) 前号に規定する以外のとき 市長が定める額

(平28規則23・一部改正)

(利用期間)

第12条 文化会館の利用期間は、連続する4日間を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平28規則1・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、利用許可を受けた目的以外に文化会館を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 定員を超える人員を収容しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可なくして施設内外で寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(5) 施設の利用に当たり、施設内外の秩序保持のため、必要な整理員を配置すること。

(6) その他利用許可に際して付された条件及び職員の指示に従うこと。

(アドバイザーの職務)

第14条 条例第17条に規定するアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、市長の諮問に応じ、文化会館の事業実施について、企画の方向性等に関する具体的な助言、指導及び各種情報提供並びに芸術家、アーティスト等との仲介を行うものとする。

(平26規則1・追加、平27規則15・平28規則23・一部改正)

(アドバイザーの委嘱)

第15条 アドバイザーは、芸術文化行政に関し、識見又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(平26規則1・追加、平27規則15・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長が条例第18条第1項の規定により文化会館の管理業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条第5条から第8条まで、第9条第2項及び第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 市長が条例第18条の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第4条第14条及び第15条の規定は適用しない。

(平28規則23・追加)

(附属設備の利用料金)

第17条 条例第19条第5項による利用料金は、あらかじめ別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

2 前項に定める利用料金は、利用日に納めなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28規則23・追加)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則1・旧第14条繰下、平28規則23・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の小出郷文化会館管理、運営に関する規則(平成7年小出郷広域事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第23号)

この規則は、魚沼市文化会館条例の一部を改正する条例(平成28年魚沼市条例第24号)の施行の日から施行する。

(平成28年10月4日規則第26号)

この規則は、魚沼市文化会館条例の一部を改正する条例(平成28年魚沼市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 利用予約申込みの受理及び承認すること。

(2) 利用許可申請を受理し、内容を審査した後に利用の許可及び取消し又は変更を許可すること。

(3) 附属設備の利用を許可すること。

(4) 特別な設備及び既存設備のやむを得ない変更を承認すること。

(5) 利用特認事項を承認すること。

(6) 入場者を制限すること。

(7) 利用後の原状復帰を確認すること。

別表第2(第4条関係)

(平23規則7・全改、平28規則26・平31規則6・一部改正)

設備区分

名称

単位

料金

内訳

舞台機構

所作台

1式

3,200円

 

平台

1台

60円

 

開き足・箱足

1台

60円

 

人形立

1本

60円

 

金屏風

1双

1,600円

 

松羽目

1式

1,100円

大ホールに限る。

山台用長布団

1枚

320円

 

上敷

1枚

320円

 

指揮台

1台

210円

 

譜面台・譜面灯

1台

60円

 

演壇

1式

320円

 

音響反射板

1式

4,200円

大ホールに限る。

姿見

1台

60円

 

紗幕

1枚

1,100円

大ホールに限る。

浅葱幕

1枚

1,100円

大ホールに限る。

紅白幕

1枚

1,100円

大ホールに限る。

ジョーゼット幕

1式

2,300円


仮設花道

1式

5,300円

大ホールに限る。

鳥屋囲

1式

3,200円

大ホールに限る。

旗パネル

1枚

1,100円

 

仮設前舞台

1式

6,300円

小ホールに限る。

司会者台

1台

320円

 

可動式音響反射板

1式

2,100円

 

振り落し装置

1式

1,100円

大ホールに限る。

ヒナ段用階段

1台

110円

 

展示パネル

1枚

110円

 

吊物バトン

1本

320円

 

金支木

1本

110円

 

木台

1台

60円

 

開帳場

1式

210円

 

めくり台

1台

530円

 

化粧かまち

1式

530円

 

緋毛せん

1枚

530円

 

地かすり

1式

1,100円

大ホールに限る。

バレエシート

1式

2,100円

 

映写スクリーン

1式

2,100円

小ホールの場合、半額

リアスクリーン

1式

2,300円

大ホールに限る。

会議用椅子

1台

60円

 

会議用テーブル

1台

60円

 

音響

拡声装置

1式

5,300円

小ホールの場合、一括で2,100円

吊りマイク装置

1式

1,100円

マイクロフォン

1本

530円

再生・録音装置

1式

530円

特殊機器

1台

1,100円

楽器

ピアノスタインウェイ

1台

7,400円

 

ピアノベヒシュタイン

1台

3,200円

 

映像

映写機(16・35mm)

1式

10,500円

小ホールに限る。

プロジェクター(7000ルーメン)

1台

2,100円


照明

ボーダーライト

1式

1,100円

小ホールの場合、一括で2,100円

サスペンションライト

1式

3,200円

ホリゾントライト

1式

2,100円

シーリングライト

1式

2,100円

ピンスポットライト

1台

2,100円

サイドフロントライト

1式

2,100円

スポットライト

1台

110円

 

ディスクマシン

1台

1,100円

 

ストロボマシン

1台

1,100円

 

ミラーボール

1台

1,100円

 

スパイラルマシン

1台

1,100円

 

スライドキャリア

1台

1,100円

 

プリズムマシン

1台

1,100円

 

エフェクトスポットライト

1台

530円

 

先玉

1台

320円

 

種板

1台

110円

 

その他

音響反射板ライト

1式

1,100円

大ホールに限る。

テレビ中継録画

1式

10,500円

小ホールの場合、半額

ラジオ中継録音

1式

5,300円

小ホールの場合、半額

持込電源機器

1KW

320円

 

スモークマシーン

1台

1,100円

 

ドライアイスマシン

1台

1,100円

 

プロジェクター

1式

210円

 

テレビビデオ

1式

210円

 

野外ステージの上屋

1式

4,200円

屋外ステージに限る。

映画セット

1式

14,100円

音響設備、映写機、映写スクリーン、会議用テーブル

(小ホールに限る。)

講演会セット

1式

17,700円

司会者台、会議用テーブル、演壇、吊物バトン、音響設備、照明設備

(小ホールの場合、5,900円)

発表会セット(民謡・芸能等)

1式

38,300円

司会者台、会議用テーブル、吊物バトン、音響設備、照明設備

(小ホールの場合、6,300円)

ピアノ発表会セット(ピアノ使用料別)

1式

15,600円

会議用テーブル、音響反射板、音響設備、照明設備

(小ホールの場合、6,900円)

吹奏楽・合唱発表会セット(ピアノ使用料別)

1式

19,200円

会議用テーブル、音響反射板、音響設備、照明設備、平台、譜面台、椅子(小ホールの場合、8,400円)

吹奏楽・合唱練習セット(ピアノ使用料別)

1式

8,200円

指揮台、譜面台・譜面灯、音響反射板、照明設備

(小ホールの場合、3,900円)

1 使用料には、消費税を含むものとする。

2 利用回数は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までを各1回とする。

3 利用の目的が物品の販売等及び営利目的の興行等の商行為を主とする場合は、設備使用料の30パーセントを加算する。

別表第3(第9条関係)

(平23規則7・平27規則38・平28規則1・一部改正)

対象

目的

減免率(%)

ホール

設備

1

市内の幼稚園・保育所・認定こども園・小・中学校

練習・発表・会議に利用する場合

100

100

2

市内の高等学校

同上

20

20

3

魚沼市

同上

100

100

4

市が誘致した市外の文化団体

同上

20

20

5

登録減免団体

市内の芸術・文化団体

同上

20

20

社会教育関係団体

同上

20

20

社会福祉団体

同上

20

20

地域振興関係団体

同上

20

20

6

その他市長が必要と認めた場合

別に定める。

別に定める。

(平19規則16・平21規則5・令4規則14・一部改正)

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(平19規則16・平21規則5・令4規則14・一部改正)

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(平21規則5・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平21規則5・令4規則14・一部改正)

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魚沼市文化会館条例施行規則

平成16年11月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 市民参加/第3章 文化振興
沿革情報
平成16年11月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第16号
平成21年3月25日 規則第5号
平成23年3月18日 規則第7号
平成26年3月10日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月21日 規則第38号
平成28年2月23日 規則第1号
平成28年7月1日 規則第23号
平成28年10月4日 規則第26号
平成31年3月28日 規則第6号
令和4年3月22日 規則第14号