○魚沼市宮柊二記念館条例施行規則

平成16年11月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市宮柊二記念館条例(平成16年魚沼市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、魚沼市宮柊二記念館(以下「記念館」という。)の行う各種事業の企画、運営、その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(平22規則10・一部改正)

(開館時間)

第3条 記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から1月5日まで及び12月28日から12月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館券の交付)

第5条 館長は、展示室の展示物を観覧しようとする者が条例第6条に定める入館料を納めたときは、その者に入館券を交付しなければならない。

2 前項の入館料は、前納とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(施設等の利用)

第6条 学術研究等のため、記念館の施設及び設備を利用し、又は図書資料等(閲覧可能な図書資料等として、館長が指定したものに限る。)を閲覧しようとする者は、別に定める申請書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

2 収蔵資料の貸出しは、行わない。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(損傷等の届出)

第7条 記念館の利用者等が施設、設備、展示物又は収蔵資料等を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平22規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮柊二記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年堀之内町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

魚沼市宮柊二記念館条例施行規則

平成16年11月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)