○魚沼市宮柊二記念館条例施行規則
平成16年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市宮柊二記念館条例(平成16年魚沼市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 館長は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、魚沼市宮柊二記念館(以下「記念館」という。)の行う各種事業の企画、運営、その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(平22規則10・一部改正)
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月28日から12月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入館券の交付)
第5条 館長は、展示室の展示物を観覧しようとする者が条例第6条に定める入館料を納めたときは、その者に入館券を交付しなければならない。
2 前項の入館料は、前納とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(施設等の利用)
第6条 学術研究等のため、記念館の施設及び設備を利用し、又は図書資料等(閲覧可能な図書資料等として、館長が指定したものに限る。)を閲覧しようとする者は、別に定める申請書を提出し、館長の承認を受けなければならない。
2 収蔵資料の貸出しは、行わない。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(損傷等の届出)
第7条 記念館の利用者等が施設、設備、展示物又は収蔵資料等を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(平22規則10・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平22規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。