○魚沼市職員私有車公務使用規程

平成16年11月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 魚沼市職員定数条例(平成16年魚沼市条例第25号)に規定する職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員をいう。

(2) 私有車 職員が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(3) 公用車 魚沼市が所有し、又は管理している道路運送車両法第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(令2訓令15・一部改正)

(私有車の公務使用の範囲)

第3条 職員は、公用車の使用を調整してもなお使用できない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行命令権者の承認を得て、私有車を公務に使用することができる。

(1) 一般の交通機関の運行状況が悪いとき。

(2) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(3) 用務が早朝若しくは深夜にわたるため又は用務先が多いため一般の交通機関の利用が不便なとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情があるとき。

2 前項の場合における私有車の使用区域は、新潟県内とする。ただし、特別の理由があるときは、旅行命令権者が認める区域まで使用することができる。

(登録等)

第4条 公務のために私有車を使用しようとする職員は、あらかじめ、公務使用私有車届出書(様式第1号)により、所属長を経由して市長に登録の届出をして承認を得なければならない。

2 前項の届出に当たっては、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 運転経験が1年以上であること。

(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として免許の取消し、停止等の処分を受け、又は刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について、自動車賠償責任保険のほかに、職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(平23訓令1・一部改正)

(登録の取消し)

第5条 前条第1項の規定により登録の承認を得た職員(以下「登録職員」という。)が交通事故等により罰金刑以上の刑に処せられたときは、当該車両の登録を取り消すものとする。

(私有車の使用手続等)

第6条 登録職員が、登録した私有車を公務のため自ら使用しようとするときは、旅行の都度私有車公務使用申請書(様式第2号)により旅行命令権者の承認を得なければならない。

(私有車使用職員の責務等)

第7条 登録職員は、私有車を公務のために使用するに当たっては、次に掲げる事項を守り安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。

2 旅行命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第8条 登録職員が、私有車を公務のために使用して交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置等を講じるとともに、直ちに別に定める交通事故(交通違反)報告書により市長に報告しなければならない。

(交通事故の損害賠償)

第9条 登録職員が私有車を公務のために使用中、交通事故の加害者になったときは、市は、関係法令の規定により、損害の賠償責任を負うものとする。この場合において、登録職員が締結している保険契約に基づいて支払われる保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。

2 登録職員が私有車を公務のために使用中、自己の故意又は重大な過失なくして私有車に損害を受けた場合において、その賠償を受けることができないときは、市がその損害額を負担するものとする。

(費用の弁償)

第10条 公務のために、私有車を使用した職員には、走行距離を次の割合で換算し、燃料補給依頼書(様式第3号)により、燃料の現物給付を行う。

(1) ガソリン車 ガソリン1リットル/7キロメートル当たり

(2) 軽油車 軽油1リットル/7キロメートル当たり

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町私有車公務使用規程(平成6年堀之内町訓令第2号)、広神村私有車公務使用規程(平成9年広神村規程第1号)若しくは守門村職員私有車公務使用規程(平成12年守門村規程第3号)又は解散前の小出郷広域事務組合私有車使用規程(平成10年小出郷広域事務組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平23訓令1・全改、平31訓令12・令4訓令7・一部改正)

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(令4訓令7・一部改正)

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魚沼市職員私有車公務使用規程

平成16年11月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)