○魚沼市長の職務代理者及びその順序を定める規則

平成16年11月1日

規則第10号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員は、総務政策部長とする。

(平19規則16・平31規則10・一部改正)

(職務代理の順序)

第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の事務職員は、魚沼市行政組織条例(平成16年魚沼市条例第10号)に規定する内部組織の長で代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の級、号給が上位の者

(2) 在職期間が長い者

(3) 年齢の高い者

(平19規則16・平21規則5・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市長の職務代理者及びその順序を定める規則

平成16年11月1日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第16号
平成21年3月25日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第10号