○魚沼市長の職務代理者及びその順序を定める規則
平成16年11月1日
規則第10号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員は、総務政策部長とする。
(平19規則16・平31規則10・一部改正)
(職務代理の順序)
第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の事務職員は、魚沼市行政組織条例(平成16年魚沼市条例第10号)に規定する内部組織の長で代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の級、号給が上位の者
(2) 在職期間が長い者
(3) 年齢の高い者
(平19規則16・平21規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。