○魚沼市事務決裁規程

平成16年11月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、市長の権限に属する事務を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 部長 魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号。以下「規則」という。)に規定する部長、北部事務所長、副部長及び福祉事務所長をいう。

(5) 課長 規則に規定する課長、北部事務所次長、課長補佐、施設長及び出先機関の長をいう。

(6) 係長 規則に規定する係長をいう。

(平18訓令3・平20訓令5・平21訓令9・平23訓令12・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(事務処理)

第3条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、決裁権者が自らこれを行う。

第4条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が部長及び課長の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の部長及び課長に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の部長及び課長に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の部長及び課長に報告しなければならない。

(平21訓令9・平31訓令12・一部改正)

(市長の決裁事項)

第5条 市長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事項は、専決することができない。

(副市長の専決事項)

第6条 副市長が専決する事項の主な例示は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 副市長は、特に必要があると認めるときは、自己の専決することができる事項のうち、あらかじめ指定することにより、部長に専決させることができる。

(平19訓令9・平28訓令11・平31訓令12・一部改正)

(部長の専決事項)

第7条 部長が共通に専決する事項の主な例示は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 部長は、特に必要があると認めるときは、自己の専決することができる事項のうち、あらかじめ指定することにより、課長に専決させることができる。

(平21訓令9・平31訓令12・一部改正)

(課長の専決事項)

第8条 課長が専決する事項の主な例示は、別表第4に掲げるとおりとする。

(平21訓令9・全改、平31訓令12・一部改正)

(部長及び課長の個別の専決事項)

第8条の2 部長(副部長を置く部にあっては、その事務を主管する副部長)及び課長が個別に専決する事項の主な例示は、別表第5に掲げるとおりとする。

(平21訓令9・追加、平23訓令12・平31訓令12・一部改正)

(財務に関する専決事項)

第9条 別表第1から別表第5までに規定のない財務に関する専決事項の決裁区分については、別に定める。

(平20訓令5・平23訓令12・一部改正)

(代決処理)

第10条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

市長

副市長

総務政策部長

副市長

総務政策部長

主管部長(又は主管する副部長)

部長(又は主管する副部長)

主管課長

主管係長

課長

主管係長

 

2 前項の規定による代決することができる事項は、急施を要するものに限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、特に重要又は異例と認める事項については、代決をしてはならない。

(平19訓令9・平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(代決後の処理)

第11条 前条の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めたものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第12条 前2条の規定は、合議を受けた事務処理について準用する。

(その他)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会及び委員、会計管理者、福祉事務所、消防及び議会の事務を執行する機関(以下「執行機関等」という。)において、市長の権限に属する事務の執行を分掌する場合にあっては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の例による。

2 前項の規定を適用する場合にあっては、会計管理者、福祉事務所長、消防長、教育委員会の事務局長、議会事務局の事務局長、選挙管理委員会の書記長、監査委員事務局の事務局長及び農業委員会事務局の事務局長は別表第3及び別表第5の表中部長とみなすものとする。

(平21訓令9・追加、平23訓令12・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第19号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第19号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正)

市長の決裁を要する事項

(1) 行政運営に関する方針及び計画を決定すること。

(2) 行政の総合調整を行うこと。

(3) 議会の招集及び付議案件を決定すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を行うこと。

(5) 議会を解散すること。

(6) 議会の議決を再議に付すること。

(7) 市の廃置分合又は境界変更に関すること。

(8) 紛議若しくは論争がある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項に関すること。

(9) 将来に向かって義務又は負担を生ずる事項に関すること。

(10) 特に重要な許可、認可その他の行政処分を行うこと。

(11) 訴訟に関すること。

(12) 条例、規則並びに特に重要な告示及び訓令を制定し、又は改廃すること。

(13) 儀式及び表彰を行うこと。

(14) 職制及び給与の決定をすること。

(15) 職員の任免、賞罰その他重要な人事に関すること。

(16) 副市長の出張を命じ、その復命を受けること。

(17) 財産を取得し、又は処分すること。

(18) 公の施設を設置し、又は処分すること。

(19) 基金を設置し、又は処分すること。

(20) その他特に重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は処理方針の確定していない新規な事項に関すること。

別表第2(第6条関係)

(平21訓令9・全改、平28訓令11・平30訓令6・平31訓令12・一部改正)

副市長の専決事項の主な例示

(1) 地方自治法第153条第1項の規定により委任を受け副市長の事務とされたこと。

(2) 市長の命による政策及び企画に関すること。

(3) 方針の決定している市行政の執行で重要なものを処理すること。

(4) 定例又は軽易な許可及び認可をすること。

(5) 財産の貸付け又は使用を許可すること。

(6) 軽易な請願、陳情又は要望の処理に関すること。

(7) 部長の疾病による休職又は復職を命令すること。

(8) 部長の育児休業を承認すること。

(9) 部長の特別休暇、療養休暇、介護休暇及び育児休暇の承認をすること。

(10) 職員の定期昇給を決定すること。

(11) 部長の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日を指定すること。

(12) 部長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(13) 部長の営利企業等の従事制限に関する許可をすること。

(14) 部長の出張を命じ、その復命を受けること。

(15) 部長の年次有給休暇を承認すること。

(16) その他副市長の判断により市長の閲覧に供する必要がないと認めること。

別表第3(第7条関係)

(平21訓令9・全改、平24訓令9・平28訓令11・平30訓令6・平31訓令12・一部改正)

部長の共通の専決事項の主な例示

(1) 所属職員(課長及び係長を除く。)の配置を決定すること。

(2) 所属職員の事務分掌を決定すること。

(3) 所属課長の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務を命令すること。

(4) 所属課長の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日を指定すること。

(5) 所属課長の出張を命じ、その復命を受けること。

(6) 所属課長の外勤を命令すること。

(7) 所属課長の年次有給休暇を承認すること。

(8) 所属課長の夏季休暇を承認すること。

(9) 所属職員の疾病による休職又は復職を命令すること。

(10) 所属職員の育児休業を承認すること。

(11) 所属職員の特別休暇、療養休暇、介護休暇及び育児休暇の承認をすること。

(12) 定例な告示、訓令又は訓を発すること。

(13) 条例又は規則で定める使用料及び手数料を減額し、又は免除すること。

(14) 簡易な財産の貸付け(契約金額が1,000千円以上のものに限る。)をすること。

(15) その他特に上司の決裁を要しないと認めること。

別表第4(第8条関係)

(平21訓令9・全改、平31訓令12・一部改正)

課長の共通の専決事項の主な例示

(1) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務を命令すること。

(2) 所属職員の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日を指定すること。

(3) 所属職員の出張を命じ、その復命を受けること。

(4) 所属職員の外勤を命令すること。

(5) 所属職員の年次有給休暇を承認すること。

(6) 所属職員の夏季休暇を承認すること。

(7) 法令の規定に基づく諸通知並びに軽易な通知、依頼、照会、回答及び督促に関すること。

(8) 軽易な申請又は届出を審査し、処理すること。

(9) 軽易な経由文書の受付及び進達をすること。

(10) 条例又は規則で定める使用料及び手数料の収納を行うこと。

(11) 条例で定める事業又は定例若しくは軽易な事業の委託を行うこと。

(12) 所管施設の管理を行うこと。

(13) 軽易な統計及び調査をすること。

(14) 軽易な検査及び検認をすること。

(15) 登録された所属職員の私有自動車の公務使用許可を行うこと。

(16) 課専用公印の管理を行うこと。

(17) 簡易な財産の貸付け又は使用を許可すること。

(18) その他特に上司の決裁を要しないと認めること。

別表第5(第8条の2関係)

(平31訓令12・全改、令2訓令9・一部改正)

部長及び課長の個別の専決事項の主な例示

専決事項

部長(副部長を置く部にあっては、その事務を主管する副部長)

課長

総務政策部



総務人事課



(1) 定例又は軽易な事項の告示又は公告を行うこと。


(2) 例規の編集及び整理をすること。


(3) 条例、規則等の審査及び整理をすること。


(4) 議案の調製及び送達に関すること。


(5) 公印の管理をすること。


(6) 情報公開に関すること。

重要

(7) 文書の収受、発送及び保存を行うこと。


(8) 自衛官の募集に関すること。


(9) 市町村職員共済組合の事務処理に関すること。


(10) 職員の職務に専念する義務を免除すること。


(11) 職員の福利厚生及び健康管理に係る事務を処理すること。


(12) 職員の通勤手当、住居手当及び児童手当の支給の認定をすること。


(13) 職員の扶養親族を認定すること。


(14) 職員の研修計画を決定し実施すること。


(15) 職員の公務災害補償に係る事務を処理すること。


(16) 職員の身分証明書を交付すること。


(17) 職員団体に係る事務を処理すること。


(18) 臨時雇用職員の任免及び給与の決定をすること。


秘書広報課



(1) 市長会に係る事務を処理すること。

重要

(2) 市政懇談会の庶務に係る事務を処理すること。


(3) 広聴施策の立案をすること。


(4) 市政モニターの内申を行うこと。


(5) 庁議の庶務に係る事務を処理すること。

重要

(6) 広報誌発行に係る事務を処理すること。


(7) ホームページの管理に関すること。


(8) 報道機関との連絡調整を行うこと。


(9) ケーブルテレビの運営方針に関すること。


(10) ケーブルテレビ事業の運用に関すること。


企画政策課



(1) 市の重要施策の企画及び調整方針を立案すること。


(2) 行政評価システムを立案すること。

重要

(3) 庁舎再編整備計画の立案及び進行管理を行うこと。


(4) 合併関連事務に係る事務を処理すること。

重要

(5) 建設計画の進行管理を行うこと。

重要

(6) 広域行政事務に係る事務を処理すること。

重要

(7) 総合計画の立案及び進行管理を行うこと。


(8) 特命事項を調整すること。

重要

(9) 行政改革に係る計画の立案及び進行管理を行うこと。


(10) 土地利用計画の立案及び進行管理を行うこと。


(11) 基幹統計調査、県指定統計調査又は市勢統計調査を行うこと。


(12) 統計情報の分析及び整理並びに統計資料集を編纂すること。


(13) 市勢要覧の編集発行に関すること。


(14) 男女共同参画社会の形成に向けた立案をすること。


(15) 情報施策の企画立案及び調整を行うこと。


(16) 地域情報化計画の立案及び推進に関すること。


(17) 総合行政システムの管理運営を行うこと。


(18) 電算機器の管理及び更新に係る事務を処理すること。


(19) テレビ難視聴に関する事務を処理すること。


地域創生課



(1) ふるさと納税に係る事務を処理すること。


(2) 嘱託員会議及び連合自治会長会議の庶務に係る事務を処理すること。

重要

(3) 地域計画の策定支援をすること。(守門及び入広瀬地域を除く。)


(4) コミュニティ事業に係る事務を処理すること。(守門及び入広瀬地域を除く。)


(5) 地縁団体の認可事務を処理すること。


(6) 自治組織及びまちづくり団体との連絡調整を行うこと。(守門及び入広瀬地域を除く。)

重要

(7) 自治組織からの要望事項に係る事務の調整を行うこと。(守門及び入広瀬地域を除く。)

重要

(8) 住居表示計画の立案及び進行管理を行うこと。


(9) 自治宝くじに係る事務を処理すること。


(10) 交流事業に係る事務を処理すること。


(11) 第三セクターの指導及び調整を行うこと。


(12) 定住事業の企画及び調整を行うこと。


財務課



(1) 財政計画の立案及び進行管理を行うこと。


(2) 予算編成方針の立案及び予算案を作成すること。


(3) 予算執行計画を立案すること。


(4) 財政事情の公表に係る説明資料を作成すること。


(5) 地方交付税の算定に係る事務を処理すること。


(6) 基金の管理運用に係る事務を処理すること。


(7) 地方債に係る事務を処理すること。


(8) 第三セクターの指導方針を立案すること。


(9) 入札の執行に係る事務を処理すること。


(10) 入札参加資格審査事務を処理すること。


(11) 指名審査委員会の運営を行うこと。


管財課



(1) 普通財産の取得、管理及び処分に係る事務を処理すること。

重要

(2) 財産台帳の管理及び整備を行うこと。


(3) 行政界の設定及び変更に係る事務を処理すること。


(4) 庁舎の管理運営方針を立案すること。(守門及び入広瀬地域を除く。)


(5) 市有財産の損害共済に係る事務を処理すること。


(6) 長岡地域土地開発公社との連絡調整をすること。


(7) 指定管理者選定委員会の事務を処理すること。


(8) 物品(消耗品)の出納及び保管を行うこと。


(9) 公用車を管理すること。


(10) 私有自動車公務使用登録の承認及び抹消を行うこと。


(11) 庁内の電話を管理すること。


(12) 公共事業に伴う用地取得及び物件補償を行うこと。

重要

(13) 嘱託登記業務に係る事務を処理すること。


(14) 市の借地の総括事務を処理すること。


防災安全課



(1) 防災、水防及び防犯対策に係る事務を処理すること。


(2) 防災、水防及び防犯対策に係る計画の立案及び進行管理を行うこと。


(3) 防災訓練を企画立案し、実施すること。


(4) 防災設備を管理すること。


市民福祉部



市民課



(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による届書、申請書等の処理をすること。


(2) 戸籍及び除籍の副本を送付すること。


(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出に関すること。


(4) 戸籍に関する届書、申請書による住民票の記載除去及び更正を行うこと。


(5) 戸籍の謄抄本の交付及び閲覧に係る事務を処理すること。


(6) 住民票及び戸籍の附票の交付を行うこと。


(7) 公的個人認証の受付を行うこと。


(8) 印鑑登録事務及びその証明交付を行うこと。


(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知をすること。


(10) 人口動態調査の事務を処理すること。


(11) 身分調査の照会に対する回答をすること。


(12) 犯罪人名簿に関する事務を処理すること。


(13) 埋葬及び火葬の許可をすること。


(14) 市民相談及び法律相談に関すること。


(15) 人権擁護委員の推薦に係る事務を処理すること。

重要

(16) 消費者行政に係る事務及び消費者相談に関すること。


(17) 個人番号に係る事務を処理すること。


(18) 一般旅券の発給等に係る事務を処理すること。


(19) 人権教育・啓発推進計画の立案及び進行管理に関すること。


(20) 国民健康保険の保健事業に係る事務を処理すること。


(21) 国民年金被保険者の資格得喪届出の受理及び審査をすること。


(22) 国民年金裁定請求に係る事務を処理すること。


(23) 国民健康保険被保険者の資格得喪届出の受理をすること。


(24) 国民健康保険被保険者証の交付及び更新をすること。

重要

(25) 国民健康保険税の賦課に係る事務を処理すること。

重要

(26) 国民健康保険の医療給付事務を処理すること。


(27) 出産育児一時金及び葬祭費を支給すること。


(28) 高額医療費の貸付けをすること。


(29) 老人保健医療費の支給をすること。


(30) 保険者別医療費通知をすること。


(31) レセプト点検をすること。


(32) 第三者行為損害賠償に係る事務を処理すること。


(33) 後期高齢者医療保険料の賦課に係る事務を処理すること。


(34) 後期高齢者医療保険の資格管理等に係る事務を処理すること。


(35) 新潟県後期高齢者医療広域連合との連絡調整を行うこと。


税務課



(1) 課税資料の収集、調査及び検査をすること。


(2) 市税に関する申告書の受理及び査閲をすること。


(3) 納税の告知をすること。


(4) 市税の賦課及び徴収職員の身分証に係る事務を処理すること。


(5) 市税の調定をすること。


(6) 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育料の督促状の発行に係る事務を処理すること。


(7) 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び移管未収債権の滞納処分又は徴収緩和措置に係る事務を処理すること。

重要

(8) 税に関する閲覧及び証明を行うこと。


(9) 市税の減免(基準の明確でないものに限る。)をすること。


(10) 課税台帳の管理をすること。


(11) 土地、家屋及び償却資産の評価額に関すること。


(12) 土地、家屋台帳の管理をすること。


(13) 軽自動車の登録、変更、廃車及びナンバー交付を行うこと。


(14) 地方法務局(支局を含む。)からの通知に基づく処理をすること。


(15) 市税の更正、決定、賦課等に係る審査請求の受理及びその処理の決定をすること。

重要

生活環境課



(1) 環境基本計画の立案及び進行管理を行うこと。


(2) 地球温暖化対策実行計画の立案及び進行管理を行うこと。


(3) バイオマスタウン構想の立案及び進行管理を行うこと。


(4) 環境関係団体との連絡調整を行うこと。


(5) 公害対策に係る事務事業を処理すること。


(6) 有害鳥獣の駆除及び捕獲許可をすること。


(7) 市有墓地の維持管理を行うこと。


(8) 畜犬の登録及び狂犬病予防に係る事務を処理すること。


(9) 市有納骨堂及び火葬場の管理を行うこと。


(10) 火葬場の使用料に係る事務を処理すること。


(11) 斎場及び火葬場の管理運営方針を立案すること。


(12) 廃棄物処理及び清掃に係る事務を処理すること。


(13) 浄化槽清掃業の許可をすること。


(14) 一般廃棄物の処理手数料に関すること。


(15) 廃棄物処理手数料の減免に関すること。(基準の明確なものに限る。)


(16) し尿収集及び処理事業に係る事務を処理すること。


(17) 一般廃棄物処理基本計画及び容器包装分別収集計画の立案及び進行管理を行うこと。


(18) 一般廃棄物処理及び施設の管理運営方針を立案すること。


(19) 交通確保計画の立案及び進行管理を行うこと。


(20) 交通安全施設の整備及び維持管理を行うこと。


(21) 集落街灯の管理をすること。


(22) 交通安全活動に係る事務を処理すること。


(23) 自動車臨時運行の許可をすること。


(24) 交通安全協会に係る事務を処理すること。


(25) 交通安全計画の立案及び進行管理を行うこと。


(26) 公営駐車場を管理すること。


福祉支援課



(1) 地域福祉計画、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の立案及び進行管理に関すること。


(2) 生活保護に係る事務を処理すること。

重要

(3) 民生委員児童委員に係る事務を処理すること。


(4) 引揚者、戦傷病者及び戦没者の遺族等に関する事務を処理すること。


(5) 行旅病人及び行旅死亡人に係る事務を処理すること。


(6) 社会福祉協議会との連絡調整を行うこと。


(7) 配偶者暴力対策に係る事務を処理すること。


(8) 日本赤十字社に係る事務を処理すること。


(9) 被災者支援に係る事務を処理すること。


(10) 障害者手帳に係る事務を処理すること。


(11) 障害福祉サービスに係る事務を処理すること。


(12) 障害区分認定に係る事務を処理すること。


(13) 自立支援給付に係る事務を処理すること。


(14) 地域生活支援事業に係る事務を処理すること。


(15) 障害者団体との連絡調整を行うこと。


(16) 障害者医療費助成に係る事務を処理すること。


(17) 障害者等手当に係る事務を処理すること。


介護福祉課



(1) 敬老事業に係る事務を処理すること。


(2) 高齢者団体との連絡調整を行うこと。


(3) シルバー人材センターとの連絡調整を行うこと。


(4) 介護予防及び生活支援に関する事務を処理すること。


(5) 老人医療費助成に係る事務を処理すること。


(6) 老人保護措置に係る事務を処理すること。


(7) 高齢者福祉施設の管理運営方針を立案すること。


(8) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の立案及び進行管理に関すること。


(9) 介護保険料の賦課に係る事務を処理すること。


(10) 介護保険の被保険者の資格管理に係る事務を処理すること。


(11) 介護保険の給付及び受給者の管理に係る事務を処理すること。


(12) 介護保険の認定に係る事務を処理すること。


(13) 介護認定審査会の庶務及び運営を行うこと。


(14) 介護保険事業の運営に係る事務を処理すること。

重要

(15) 地域ケア会議の運営を行うこと。


(16) 地域支援事業に係る事務を処理すること。


(17) 介護予防マネジメント事業に係る事務を処理すること。


(18) 在宅介護支援センターの運営に関する事務を処理すること。


(19) 地域包括支援センターに係る事務を処理すること。


健康増進課



(1) 予防接種に係る事務を処理すること。


(2) 感染症の予防に係る事務を処理すること。


(3) 健康増進事業及び保健対策事業等に係る事務を処理すること。


(4) がん検診に係る事務を処理すること。


(5) 食生活改善及び食育に係る事務を処理すること。


(6) 健康づくり計画の立案及び進行管理に関すること。


(7) 歯科保健に係る事務を処理すること。


(8) 保健施設の管理運営方針を立案すること。


(9) 医療行政の連絡調整を行うこと。


(10) 医療機関及び医師会等関係団体との連絡調整を行うこと。


(11) 献血事業に係る事務を処理すること。


(12) 地域医療対策に係る事務を処理すること。


(13) 在宅医療に係る事務を処理すること。


(14) 救急医療対策に係る事務を処理すること。


(15) 一般財団法人魚沼市医療公社との連絡調整を行うこと。

重要

(16) 市立医療機関の整備に係る事務を処理すること。


(17) 病院施設の管理に係る事務を処理すること。


産業経済部



農政課



(1) 農業振興地域整備計画の立案及び進行管理を行うこと。


(2) 農政施策の企画及び調整を行うこと。


(3) 米消費拡大対策に係る事務を処理すること。


(4) 農業生産対策に係る事務を処理すること。


(5) 農業の融資制度に係る事務を処理すること。


(6) 農業委員会との連絡調整を行うこと。


(7) 農家組合との連絡調整を行うこと。


(8) 農業関係団体との連絡調整を行うこと。


(9) 水田病害虫の予防及び駆除を行うこと。


(10) 園芸振興施策の企画及び調整を行うこと。


(11) 農畜産業の調査及び指導を行うこと。


(12) 地域バイオマス利活用施設の管理運営方針を立案すること。


(13) 第三セクターの指導及び調整を行うこと。


農林整備課



(1) 農業用施設の維持管理を行うこと。


(2) 農村整備計画の立案及び推進に関すること。


(3) 森林・林業再生方針を立案すること。


(4) 森林整備計画の立案及び推進に関すること。


(5) 森林病害虫の予防及び駆除を行うこと。


(6) 治山治水事業に係る事務を処理すること。


(7) 林道の整備及び維持管理を行うこと。


(8) 林業関係団体との連絡調整を行うこと。


(9) 地籍調査事業(国土調査)に係る事務を処理すること。


(10) 地籍調査成果の整備及び管理を行うこと。


(11) 農業用施設の管理運営方針を立案すること。


(12) 国及び県への要望事業に係る事務の調整を行うこと。


建設課



(1) 道路(橋梁)台帳の整備及び管理を行うこと。


(2) 市道の占用許可をすること。


(3) 市道の維持管理を行うこと。


(4) 市道及び県道道路使用の承認及び進達をすること。


(5) 準用河川の占用許可をすること。


(6) 消融雪施設の維持管理を行うこと。


(7) 市道改良計画及び河川改修計画の立案及び進行管理を行うこと。


(8) 地下水の保全に関すること。


(9) 砂防及び地すべり防止に係る事務を処理すること。


(10) 国及び県への要望事業に関する事務の調整を行うこと。

重要

(11) 土木工事による交通制限に係る事務を処理すること。


(12) 土木工事の調査に関すること。


都市整備課



(1) 都市計画の立案及び進行管理に関すること。


(2) 都市計画審議会の庶務を行うこと。


(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可及び諸申請事務を処理すること。


(4) 都市計画に係る国及び県との調整を行うこと。

重要

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る事務を処理すること。


(6) 都市公園等の事業計画及び管理運営方針を立案及び進行管理を行うこと。


(7) 都市公園台帳の整備及び管理を行うこと。


(8) 公営住宅等の入居選考委員会の庶務を行うこと。


(9) 公営住宅等の入居管理を行うこと。


(10) 市有公園の使用許可をすること。


(11) 緑化の推進に係る事務を処理すること。


(12) 建築及び住宅に係る計画の立案及び進行管理を行うこと。


(13) 公営住宅の運営方針を立案すること。


(14) 第三セクターの指導及び調整を行うこと。


商工課



(1) 商工業振興施策の立案及び推進に関すること。


(2) 各種融資制度に係る事務を処理すること。


(3) 計量器検査を行うこと。


(4) 商工関係団体との連絡調整を行うこと。


(5) 雇用促進事業の企画及び調整を行うこと。


(6) 企業誘致事業の企画及び調整を行うこと。


(7) 工業団地の整備方針を立案すること。


観光課



(1) 観光振興施策の立案及び推進に関すること。


(2) 第三セクターの指導及び調整を行うこと。


(3) 観光関係団体との連絡調整を行うこと。


(4) 観光宣伝に係る事務を処理すること。


(5) 露店市場の管理を行うこと。


(6) 祭及び各種イベントの企画及び調整を行うこと。


(7) 観光施設に係る事務を処理すること。


(8) 観光施設の管理運営方針を立案すること。


北部事務所



(1) 地域振興計画の策定支援をすること。(守門及び入広瀬地域に限る。)


(2) コミュニティ事業に係る事務を処理すること。(守門及び入広瀬地域に限る。)


(3) 自治組織及びまちづくり団体との連絡調整を行うこと。(守門及び入広瀬地域に限る。)

重要

(4) 自治組織からの要望事項に係る事務の調整を行うこと。(守門及び入広瀬地域に限る。)

重要

(5) 庁舎施設等の管理運営方針を立案すること。(守門及び入広瀬地域に限る。)


備考

1 この表の専決事項に基づく専決は、その決裁の基準を定めたものであり、類似事項については、この表に準じて行うものとする。

2 この表中「重要」とは、課長の専決事項のうち、重要な事項について部長(副部長を置く部にあっては、その事務を主管する副部長)が専決するものを表す。

3 この表中「軽微」とは、部長(副部長を置く部にあっては、その事務を主管する副部長)の専決事項のうち、軽微な事項について課長が専決するものを表す。

魚沼市事務決裁規程

平成16年11月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成18年5月17日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成24年7月9日 訓令第19号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第13号
平成29年3月27日 訓令第5号
平成30年3月28日 訓令第6号
平成31年3月26日 訓令第12号
令和2年3月23日 訓令第9号