○魚沼市行政組織規則

平成16年11月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁

第1節 部等(第3条・第4条)

第2節 会計管理者の補助組織(第5条)

第3節 職制(第6条―第11条)

第3章 出先機関

第1節 行政機関(第12条)

第2節 出先機関(第13条・第13条の2)

第4章 補則(第14条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務並びに市長が設置する行政機関の事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(平18規則36・平19規則14・一部改正)

(組織)

第2条 前条の組織は、魚沼市役所の位置を定める条例(平成16年魚沼市条例第1号)第2条に規定する本庁舎及び北部庁舎(以下「庁舎」という。)並びに出先機関とする。

2 本庁とは、魚沼市行政組織条例(平成16年魚沼市条例第10号)により設けられた部、北部事務所(以下「部等」という。)及び第5条に規定する会計課をいう。

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第156条第1項に規定する行政機関

(2) 本庁の事務を分掌させるために設けられた事務所等

(3) 会計管理者の補助組織で前項の会計課以外のもの

4 本庁は、国、県その他の機関との対外事務その他出先機関との連絡調整等の事務を所掌するとともに、その他出先機関の事務の執行に関し総合的な管理を行うものとする。

(平18規則4・平18規則36・平19規則14・平20規則2・平21規則5・平24規則1・平27規則16・平31規則10・令2規則26・一部改正)

第2章 本庁

第1節 部等

(平31規則10・改称)

(部等の内部組織等)

第3条 部等の配置及びその内部組織は、次のとおりとする。

部等名

課等名

係名

総務政策部

総務人事課

総務係

人事給与係

秘書広報課

秘書係

広報広聴係

企画政策課

企画調整係

政策推進係

情報管理係

地域創生課

自治振興係

まちづくり係

財務課

財政係

契約係

検査係

管財課

管財係

施設管理係

防災安全課

防災安全係

市民福祉部

市民課

市民戸籍係

市民相談係

国民健康保険係

高齢者医療係

税務課

管理収納係

市民税係

固定資産税係

生活環境課

環境対策係

交通対策係




廃棄物対策室

廃棄物対策係

新ごみ処理施設整備室

新ごみ処理施設準備係

福祉支援課

生活支援係

障害福祉係

介護福祉課

高齢福祉係

介護保険係

健康増進課

保健係

地域医療係

産業経済部

農政課

企画係

振興係

有機対策係

農林整備課

農地係

林政係

国土調査係

建設課

監理係

維持係

工務係

都市整備課

都市整備係

建築住宅係

商工課

商工係

企業誘致係

観光課

観光振興係

観光施設係

北部事務所


総合窓口係

地域づくり係



北部整備係


入広瀬分室

総合窓口係

(平16規則171・平17規則10・平18規則4・平19規則1・平19規則14・平19規則32・平20規則2・平21規則5・平21規則24・平22規則10・平23規則12・平24規則1・平25規則13・平26規則7・平27規則16・平28規則9・平29規則2・平30規則9・平31規則10・令2規則25・令2規則26・令4規則16・令5規則1・一部改正)

(所掌事務)

第4条 前条に規定する内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。

総務政策部

総務人事課

総務係

(1) 市議会の招集及び議案に関すること。

(2) 条例、規則等の審査及び整理に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 訴訟、和解及び調停に関すること。

(6) 行政手続制度に関すること。

(7) 職務権限に関すること。

(8) 文書収受、発送及び保存に関すること。

(9) 文書管理及び文書事務の改善に関すること。

(10) 政策立法の指導及び助言に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報保護制度に関すること。

(12) 自衛官募集に関すること。

(13) 平和非核に関すること。

(14) 公益通報者保護に関すること。

(15) 裁判員制度に関すること。

(16) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(17) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

(18) 他部の所管に属さないこと。

(19) 部及び課の庶務に関すること。

人事給与係

(1) 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること。

(2) 職員の採用又は昇任の試験及び選考に関すること。

(3) 職員の定数及び配置に関すること。

(4) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(5) 職員の給与及び退職手当に関すること。

(6) 職員の人材育成に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

(9) 職員団体に関すること。

(10) 特別職の任免及び報酬等に関すること。

(11) 職員の旅費に関すること。

(12) 市町村職員共済組合に関すること。

(13) 職員の公務災害補償に関すること。

(14) 会計年度任用職員及び臨時職員に関すること。

(15) 人事評価に関すること。

秘書広報課

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 資産公開制度に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 名誉市民に関すること。

(5) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(6) 褒賞及び表彰に関すること。

(7) 請願及び要望書の処理に関すること。

(8) 庁議に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

広報広聴係

(1) 広報に関すること。

(2) 広聴に関すること。

(3) 市民の意識調査に関すること。

(4) 市政懇談会に関すること。

(5) ホームページに関すること。

(6) 報道機関との連絡に関すること。

(7) ケーブルテレビに関すること。

(8) 総合教育会議に関すること。

企画政策課

企画調整係

(1) 建設計画に関すること。

(2) 合併の管理に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 総合計画に関すること。

(5) 人口減少に対する施策調整に関すること。

(6) 辺地計画に関すること。

(7) 過疎計画に関すること。

(8) 山村振興計画に関すること。

(9) 特別法等による地域指定に関すること。

(10) 行政制度の調整に関すること。

(11) 市の憲章、宣言、市章等に関すること。

(12) 行政評価に関すること。

(13) 男女共同参画に関すること。

(14) 土地の総合利用及び開発規制に関すること。

(15) エネルギー全般に関すること。

(16) 電源立地地域の交付金に関すること。

(17) 基幹統計に関すること。

(18) 他部の所管に属さない統計に関すること。

(19) 統計資料の収集及び保存に関すること。

(20) 市勢要覧に関すること。

(21) 構造改革特区に関すること。

(22) 食でつながる元気なまちづくり事業の推進に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

政策推進係

(1) 特命事項に関すること。

(2) プロジェクトチームに関すること。

(3) 地方分権に関すること。

(4) 行政改革に関すること。

(5) 組織機構に関すること。

(6) 公共施設の再編に関すること。

(7) 民間委託等の推進に関すること。

(8) デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。

(9) 事務改善に関すること。

情報管理係

(1) 情報施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 総合地図情報に関すること。

(3) 通信対策に関すること。

(4) テレビ難視聴対策に関すること。

(5) 地域情報化に関すること。

(6) 地域情報ネットワークの管理に関すること。

(7) 電算システムの管理運営に関すること。

地域創生課

自治振興係

(1) コミュニティに関すること。

(2) 自治組織に関すること。

(3) 地縁団体の認可に関すること。

(4) 字界の設定及び変更に関すること。

(5) 住居表示に関すること。

(6) 自治宝くじに関すること。

(7) 空き家対策に関すること。

(8) 集落支援員に関すること。

(9) 地域おこし協力隊に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

まちづくり係

(1) 地域創生のための施策の調整に関すること。

(2) 交流事業に関すること。

(3) 県人会及び郷人会に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

(5) NPOに関すること。

(6) まちづくり委員会に関すること。

(7) まちづくり基本条例に関すること。

(8) 定住及び移住に関すること。

(9) 雇用の創出及び促進に関すること。

(10) 若者等の雇用及び定住の促進に関すること。

(11) 魚沼特使に関すること。

(12) 婚活支援に関すること。

(13) 地域人材の育成に関すること。

財務課

財政係

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 予算の編成及び執行監督に関すること。

(3) 予算の配当に関すること。

(4) 地方債に関すること。

(5) 交付税に関すること。

(6) 基金に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 予備費の管理に関すること。

(9) 補助金等の審査に関すること。

(10) 財政事情の公表及び決算説明資料に関すること。

(11) 監査委員との連絡に関すること。

(12) 第三セクターの指導に関すること。

(13) その他財政に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

契約係

(1) 入札及び契約に関すること。

(2) 入札参加資格審査に関すること。

(3) 指名審査に関すること。

検査係

(1) 工事の検査に関すること。

(2) 工事の成績評定に関すること。

管財課

管財係

(1) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 行政区域に関すること。

(3) 財産台帳に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 市有財産の総括及び連絡調整に関すること。

(6) 市の借地の総括に関すること。

(7) 土地開発公社に関すること。

(8) 指定管理者制度に関すること。

(9) 公用車管理の総合調整に関すること。

(10) 公有地拡大の推進に関すること。

(11) 公共事業に係る用地の取得及び損失補償に関すること。

施設管理係

(1) 庁舎管理の総合調整に関すること。

(2) 本庁舎及び旧庁舎施設の管理に関すること。

防災安全課

防災安全係

(1) 防災及び水防に係る計画立案に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 防災協定に関すること。

(5) 危機管理及び原子力防災に関すること。

(6) 防災設備の管理に関すること。

(7) 防災訓練及び防災意識の向上に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 山岳遭難対策に関すること。

(10) 気象観測に関すること。

(11) 自主防災組織に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

市民福祉部

市民課

市民戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

(3) 身分照会及び犯罪人名簿に関すること。

(4) 人口動態調査及び人口統計に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 個人番号カードに関すること。

(7) 公的個人認証に関すること。

(8) 電子計算機による住民記録の管理に関すること。

(9) 印鑑登録に関すること。

(10) 外国人住民に関すること。

(11) 埋火葬許可に関すること。

(12) 一般旅券等の発給に関すること。

(13) 各種届出、申請受付及び受理に関すること。

(14) 市民サービスコーナーに関すること。

(15) 本庁舎の総合案内窓口に関すること。

(16) 部及び課の庶務に関すること。

市民相談係

(1) 市民相談に関すること。

(2) 人権擁護・同和問題に関すること。

(3) 行政相談に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 犯罪被害者支援に関すること。

(6) 保護司に関すること。

(7) 各種相談事業の総合調整に関すること。

国民健康保険係

(1) 国民健康保険の給付に関すること。

(2) 高額医療費貸付事業に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険特別会計(事業勘定)の予算及び決算に関すること。

(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(6) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(7) その他国民健康保険に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療特別会計の予算及び決算に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療給付に関すること。

(4) その他後期高齢者医療に関すること。

税務課

管理収納係

(1) 個人市民税の徴収に関すること。

(2) 固定資産税の徴収に関すること。

(3) 法人市民税の徴収に関すること。

(4) たばこ税の徴収に関すること。

(5) 入湯税の徴収に関すること。

(6) 軽自動車税の徴収に関すること。

(7) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(8) 県税の徴収に関すること。

(9) 市税の滞納処分に関すること。

(10) 介護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育料の滞納処分に関すること。

(11) 市税関係の諸証明に関すること。

(12) 税務統計に関すること。

(13) 納税思想の普及及び奨励に関すること。

(14) 税制の研究及び企画に関すること。

(15) 管理収納事務の総合調整に関すること。

(16) その他税制に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

市民税係

(1) 個人市民税及び県民税の賦課に関すること。

(2) 法人市民税の賦課に関すること。

(3) たばこ税の賦課に関すること。

(4) 入湯税の賦課に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課に関すること。

固定資産税係

(1) 土地の評価に関すること。

(2) 家屋の評価に関すること。

(3) 償却資産の申告に関すること。

(4) 固定資産税の賦課に関すること。

(5) 地番図等の整理保管に関すること。

(6) その他固定資産税に関すること。

生活環境課

環境対策係

(1) 環境保護活動の普及及び啓発に関すること。

(2) 循環型社会システムの構築に関すること。

(3) 新エネルギー及び省エネルギー対策に関すること。

(4) 自然環境の保全に関すること。

(5) 地球温暖化対策に関すること。

(6) 生活環境の保全に関すること。

(7) 公害対策に関すること。

(8) 鳥獣の保護及び捕獲許可に関すること。

(9) 墓地及び納骨堂に関すること。

(10) 火葬場の管理運営に関すること。

(11) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

交通対策係

(1) 公共交通対策に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 交通安全機関及び交通安全関係団体に関すること。

(4) 交通災害共済に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 駐車場及び駐輪場に関すること。

廃棄物対策室

廃棄物対策係

(1) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(2) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(3) 廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(4) 最終処分場に関すること。

(5) さわやかセンターの管理運営に関すること。

新ごみ処理施設整備室

新ごみ処理施設準備係

(1) 新ごみ処理施設の建設準備に関すること。

福祉支援課

生活支援係

(1) 福祉事務所に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 地域福祉計画等に関すること。

(4) 民生委員児童委員に関すること。

(5) 福祉の相談に関すること。

(6) 社会福祉法人の認可及び指導監査等に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 配偶者暴力対策に関すること。

(10) 戦没者遺族及び戦傷病者に関すること。

(11) 引揚者等の援護に関すること。

(12) 日本赤十字社に関すること。

(13) 被災者支援に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者手帳に関すること。

(2) 障害者支援施設の入所に関すること。

(3) 障害区分認定に関すること。

(4) 自立支援給付に関すること。

(5) 地域生活支援事業に関すること。

(6) 障害者団体に関すること。

(7) 重度心身障害者医療費助成に関すること。

(8) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(9) 障害者等手当に関すること。

(10) 基幹相談支援センターに関すること。

(11) その他障害福祉に関すること。

介護福祉課

高齢福祉係

(1) 生きがい対策に関すること。

(2) 介護予防及び生活支援に関すること。

(3) 老人医療費助成に関すること。

(4) 老人保護措置に関すること。

(5) 養護老人ホームに関すること。

(6) 高齢者福祉施設の管理に関すること。

(7) 高齢者関係団体に関すること。

(8) 高齢者の福祉計画に関すること。

(9) 地域支援事業に関すること。

(10) 地域包括支援センターの統括に関すること。

(11) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(2) 介護保険の資格管理に関すること。

(3) 介護保険の給付及び受給者の管理に関すること。

(4) 介護保険の認定に関すること。

(5) 介護保険関連事業に関すること。

(6) 介護保険特別会計の予算及び決算に関すること。

(7) 介護認定審査会に関すること。

(8) 介護保険事業計画に関すること。

(9) 介護保険運営協議会に関すること。

(10) 介護保険指定地域密着型サービスの事業に関すること。

(11) その他介護保険業務に関すること。

健康増進課

保健係

(1) 保健施設の管理に関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 献血、献眼その他献体に関すること。

(6) 健康増進事業、保健対策事業等に関すること。

(7) がんの予防に関すること。

(8) 精神保健福祉に関すること。

(9) 栄養、食生活改善及び食育に関すること。

(10) 保健医療関係機関との連絡調整に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

地域医療係

(1) 地域医療対策に関すること。

(2) 在宅医療に関すること。

(3) 救急医療対策に関すること。

(4) 一般財団法人魚沼市医療公社に関すること。

(5) 病院事業会計の予算及び決算に関すること。

(6) 国民健康保険特別会計(直診勘定)の予算及び決算に関すること。

(7) 企業債及び一時借入金に関すること。

(8) 医事統計に関すること。

(9) 市立医療機関の整備及び管理に関すること。

(10) 医師住宅に関すること。

産業経済部

農政課

企画係

(1) 農林水産行政の企画及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 農業経営基盤強化の促進に関すること。

(4) 農業の担い手及び生産組織の育成に関すること。

(5) 農林水産業の融資制度に関すること。

(6) 農作物、農業用生産施設等の災害に関すること。

(7) 部及び課の庶務に関すること。

振興係

(1) 農作物の病害虫防除及び有害鳥獣対策に関すること。

(2) 水田農業対策に関すること。

(3) 主要作物及び特産作物の生産振興に関すること。

(4) 農村生活及び農村女性に関すること。

(5) 地産地消の推進に関すること。

(6) 内水面漁業の振興に関すること。

(7) 所管施設等の管理に関すること。

(8) 農業委員会及び関係団体との連絡調整に関すること。

有機対策係

(1) 有機資源の活用促進に関すること。

(2) 地域バイオマス利活用施設の管理運営に関すること。

(3) 畜産の振興に関すること。

(4) その他有機資源対策に関すること。

農林整備課

農地係

(1) 農地農業用施設の整備に関すること。

(2) 農地農業用施設の維持管理に関すること。

(3) 農地農業用施設の災害復旧に関すること。

(4) 農村整備計画に関すること。

(5) 土地改良事業に関すること。

(6) 土地改良区との連絡調整に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

林政係

(1) 森林整備及び林業振興に関すること。

(2) 森林病害虫等防除に関すること。

(3) 治山に関すること。

(4) 林道施設の整備に関すること。

(5) 林道施設の維持管理に関すること。

(6) 林道施設の災害復旧に関すること。

(7) 保安林に関すること。

(8) 林業関係団体に関すること。

(9) 地元産木材利用推進に関すること。

(10) 木質バイオマスの利用促進に関すること。

(11) 森林資源の多目的利用に関すること。

国土調査係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 地籍調査成果の維持管理に関すること。

建設課

監理係

(1) 法定外公共物に関すること。

(2) 道路認定に関すること。

(3) 道路占用及び使用許可に関すること。

(4) 河川占用に関すること。

(5) 砂防及び地すべり防止に関すること。

(6) 地下水保全に関すること。

(7) 国及び県が行う土木事業の協力に関すること。

(8) 国及び県への要望に関すること。

(9) その他道路行政に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

維持係

(1) 道路の維持管理に関すること。

(2) 道路除雪に関すること。

(3) 消融雪施設の維持管理に関すること。

(4) 河川管理に関すること。

(5) 水門操作員に関すること。

(6) 雪寒道路施設に関すること。

工務係

(1) 道路の新設及び改良に関すること。

(2) 河川改修に関すること。

(3) 土木施設の災害復旧に関すること。

都市整備課

都市整備係

(1) 都市計画の策定及び決定に関すること。

(2) 都市景観に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく許認可に関すること。

(4) 都市公園事業に関すること。

(5) 土地区画整理事業に関すること。

(6) 都市計画道路事業に関すること。

(7) 宅地造成に関すること。

(8) 緑化の推進に関すること。

(9) 公園等の維持管理に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

建築住宅係

(1) 建築及び住宅等に係る計画策定に関すること。

(2) 克雪住宅に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許認可に関すること。

(4) 建築資材の再資源化に関すること。

(5) 公営住宅等の供給計画及び建設に関すること。

(6) 公営住宅等の施設管理に関すること。

(7) 公営住宅等の入居管理に関すること。

(8) その他建築及び住宅行政に関すること。

商工課

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 融資制度に関すること。

(3) 計量検定に関すること。

(4) 地下資源及び鉱業権に関すること。

(5) 商工関係団体に関すること。

(6) 広域地域産業連携に関すること。

(7) 労働及び雇用に関すること。

(8) 雇用関係団体に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

企業誘致係

(1) 企業誘致の促進に関すること。

(2) 企業誘致関係団体に関すること。

(3) 産業集積の形成及び企業立地支援に関すること。

(4) 工業団地の整備及び分譲に関すること。

(5) その他工業団地に関すること。

観光課

観光振興係

(1) 観光振興に関すること。

(2) 広域観光に関すること。

(3) 観光団体に関すること。

(4) 歴史的伝統祭礼行事に関すること。

(5) 観光イベントに関すること。

(6) 体験交流型観光に関すること。

(7) 外国人観光客の受入れに関すること。

(8) 観光宣伝に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

観光施設係

(1) 情報物産施設に関すること。

(2) 温泉施設に関すること。

(3) スキー場に関すること。

(4) その他観光施設に関すること。

北部事務所

総合窓口係

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 各種届出、申請受付及び受理に関すること。

(3) 北部庁舎の管理及び運営に関すること。

(4) 事務所の庶務に関すること。

地域づくり係

(1) 守門地域及び入広瀬地域の自治組織に関すること。

(2) 守門地域及び入広瀬地域のコミュニティに関すること。

(3) 守門地域及び入広瀬地域の過疎対策に関すること。

(4) その他他部の所管する事務のうち、北部事務所で実施することで市民の利便性及び事務の合理化が図られる事務に関すること。

北部整備係

(1) 他部の所管する公共施設等に係る事務のうち、北部事務所で実施することで市民の利便性及び事務の合理化が図られる事務に関すること。

入広瀬分室

総合窓口係

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 各種届出、申請受付及び受理に関すること。

(3) 入広瀬地域の自治会との連絡調整に関すること。

(4) 入広瀬会館の管理及び運営に関すること。

(5) 簡易郵便局に関すること。

(6) 分室の庶務に関すること。

(平16規則171・平17規則10・平18規則4・平19規則1・平19規則14・平19規則32・平20規則2・平21規則5・平21規則24・平22規則10・平23規則12・平24規則1・平25規則13・平26規則7・平27規則13・平27規則16・平27規則38・平28規則9・平29規則2・平30規則3・平30規則9・平31規則10・令2規則25・令2規則26・令3規則16・令4規則16・令5規則1・一部改正)

第2節 会計管理者の補助組織

(平18規則36・平19規則14・平20規則2・改称)

(会計課)

第5条 法第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計課を置く。

2 会計課に、出納係を置く。

3 会計課は、本庁及び福祉事務所(魚沼市福祉事務所設置条例(平成16年魚沼市条例第77号)第2条に規定する魚沼市福祉事務所をいう。以下同じ。)に係る会計管理者の権限に属する会計事務を処理する。

4 前3項に規定する会計管理者の補助組織の所掌事務は、次のとおりとする。

会計課

出納係

(1) 指定金融機関等に関すること。

(2) 基金の運用に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 小切手の振出に関すること。

(5) 出納員その他の会計職員に関すること。

(6) 公金保全に関すること。

(7) 資金計画及び収支の調整に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

(9) 支出負担行為の確認に関すること。

(10) 収入原因行為の確認に関すること。

(11) 決算の調製に関すること。

(12) 支出命令の審査に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(平18規則4・平18規則36・平19規則14・平21規則5・平24規則1・一部改正)

第3節 職制

(部長等の職及び職務)

第6条 部に部長を、北部事務所に所長を置く。

2 部長及び所長は、上司の命を受け、部及び北部事務所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 部に副部長を置くことができる。

4 副部長は、上司の命を受け、その命に係る事務に従事する。

5 本庁に危機管理監及び政策監を置くことができる。

6 危機管理監は、危機事象が発生した場合において、危機事象に係る総合調整を行うものとする。

7 危機管理監は、前項の職務に必要な事務を処理するため、総務政策部防災安全課の職員を指揮監督する。ただし、危機事象が終息したときは、この限りでない。

8 政策監は、市長が指名する職員を充て、上司の命を受け、政策及び企画に係る総合調整を行うものとする。

(平20規則2・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則25・一部改正)

(課長及び次長の職及び職務)

第7条 課に課長を、北部事務所に次長を置く。

2 課長及び次長は、上司の命を受け、課及び北部事務所の事務を整理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平21規則5・全改、平24規則1・平31規則10・一部改正)

(係長の職及び職務)

第8条 係及び班に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係又は班の事務を掌握し、その事務を処理するため係又は班の職員を指揮監督する。

(平21規則5・全改、平24規則1・一部改正)

(参事等の職及び職務)

第9条 前3条に定めるもののほか、必要に応じて、参事、課長補佐、専門員、副参事及び主任を置くことができる。

2 参事、課長補佐、副参事及び主任は、上司の命を受け、その命に係る事務に従事する。

3 専門員は、上司の命を受け、特に専門分野に係る高度な事務又は技術的事務を処理するものとする。

(平18規則4・全改、平21規則5・平31規則10・令3規則16・一部改正)

(主事及び技師等の職及び職務)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、係及び班に主事及び技師又は主事補及び技師補を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(平21規則5・平24規則1・一部改正)

(会計課の組織)

第11条 会計課に会計課長、出納係に係長を置く。

2 出納係に、前項に掲げるもののほか、必要な職員を置くことができる。

3 会計課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、所管事務を処理する。

4 出納係長の職務については、第8条第2項の規定を準用する。

5 第2項の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

6 前各項に定めるもののほか、会計課の組織に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則4・平18規則36・平21規則5・平24規則1・一部改正)

第3章 出先機関

第1節 行政機関

(福祉事務所)

第12条 福祉事務所は、本庁舎内に置く。

2 福祉事務所の所掌事務は、第4条に規定する市民福祉部の所掌事務のうち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定によりつかさどることとされた事務及び魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年魚沼市規則第57号)の規定により委任された事務とする。

3 福祉事務所に所長を置き、市民福祉部副部長をもって充てる。

4 福祉事務所に次長及び社会福祉主事その他必要な職員を置く。

5 所長は、上司の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 次長は、上司の命を受け、所長を補佐し、所属の事務を整理する。

7 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

(平18規則4・平20規則2・平21規則5・平24規則1・平31規則10・令2規則26・一部改正)

第2節 出先機関

(平18規則4・追加、平20規則2・旧第3節繰上・一部改正)

(出先機関)

第13条 市民サービスコーナーは、市民福祉部の出先機関とし、市民福祉部市民課の管理に属する。

2 市民サービスコーナーの所掌事務は、別に定める。

(平18規則4・追加、平20規則2・旧第13条の2繰上・一部改正、平21規則5・平24規則1・平26規則7・平31規則10・令2規則25・令2規則26・令3規則16・令5規則1・一部改正)

(職務)

第13条の2 前条の出先機関に魚沼市職員の職の設置に関する規則(平成16年魚沼市規則第25号)に規定する必要な職員を置く。

2 前条の出先機関の長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 第8条の係長に関する規定は、出先機関において準用する。

4 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平18規則4・追加、平20規則2・旧第13条の3繰上、平21規則5・平24規則1・一部改正)

第4章 補則

(関連する事務の分掌)

第14条 2以上の部若しくは課又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い部若しくは課又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務政策部長が定める。

(平21規則5・平31規則10・一部改正)

(事務処理の特例)

第15条 市長は、臨時的又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、前2章に定めるもののほか、組織、分掌事務及び職制を別に定めて処理させることができる。

(事務の執行)

第16条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。

2 部長、副部長、所長、課長、次長、課長補佐、入広瀬分室長又は出先機関の長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の部、北部事務所、課、入広瀬分室又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(文書の送達)

第17条 出先機関において本庁に送達しなければならない文書及び物件は、受付年月日を付し、特別の事情のあるものを除くほか、速やかに送付しなければならない。

(出先機関の事務処理)

第18条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第171号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第36号)

この規則は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年1月1日規則第1号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第32号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日規則第24号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市行政組織規則

平成16年11月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第4号
平成16年12月1日 規則第171号
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年4月1日 規則第4号
平成18年5月17日 規則第36号
平成19年1月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第14号
平成19年8月1日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成21年7月28日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第10号
平成23年3月30日 規則第12号
平成24年3月22日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年12月21日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年3月27日 規則第2号
平成30年3月20日 規則第3号
平成30年3月28日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第1号