○魚沼市情報公開条例施行規則

平成16年11月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第9条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開請求に対する決定通知等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、情報の公開をすることを決定した場合は公開決定通知書(様式第2号)により、情報の部分公開をすることを決定した場合は部分公開決定通知書(様式第3号)により、情報の公開をしないことを決定した場合は非公開決定通知(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第10条第5項の規定による通知は、情報不保有通知書(様式第6号)により行うものとする。

(情報の公開の実施方法)

第4条 情報の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 情報の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 市長は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第5条 条例第12条第1項に規定するもののほか、公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、次の各号のとおりとする。

(1) 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写する場合及び外部委託により作成する場合その他作成に特別の経費を要する場合 実費相当額

(2) 写しの送付に要する費用 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る料金

(平19規則33・令5規則31・一部改正)

(再調査請求)

第6条 条例第13条第3項の規定による請求及び同条第4項の規定による通知は、審査請求の手続に準じて行うものとする。

(平28規則10・一部改正)

(公文書の目録)

第7条 条例第14条に規定する公文書の目録は、公文書目録(様式第7号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第15条の規定による公表は、次に掲げる事項について、魚沼市広報に登載して行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平28規則10・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成7年堀之内町規則第2号)、小出町情報公開条例施行規則(平成10年小出町規則第14号)、湯之谷村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成10年湯之谷村規則第8号)、広神村情報公開条例施行規則(平成10年広神村規則第6号)、守門村情報公開条例施行規則(平成10年守門村規則第3号)若しくは入広瀬村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成11年入広瀬村規則第8号)又は解散前の小出郷広域事務組合情報公開及び個人情報保護に関する規則(平成11年小出郷広域事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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魚沼市情報公開条例施行規則

平成16年11月1日 規則第14号

(令和5年12月1日施行)