○魚沼市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成16年11月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、市が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象自動車)
第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(申請)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に定める事項のほか、必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 申請書は、許可を受けようとする自動車1両ごとに提出しなければならない。
3 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書及び自動車検査証等を提示しなければならない。
4 申請者は、本人であることを確認する書類の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(令3規則34・一部改正)
(許可)
第4条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。
(有効期間)
第5条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(番号標の貸与)
第6条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(手数料)
第7条 許可を受けた者は、魚沼市手数料徴収条例(平成16年魚沼市条例第74号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(番号標管理簿)
第8条 市長は、自動車臨時運行許可番号管理簿(様式第3号)により、番号標の備え付け、状況を明らかにしておくものとする。
(番号標及び許可証の返納回収)
第9条 市長は、番号標及び許可証が有効期間満了後5日を経過しても返納されない場合、電話又は書類により督促しなければならない。
2 許可を受けた者が、貸与された番号標を紛失したときは、市長に紛失届(様式第4号)を提出しなければならない。
3 市長は番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標が無効であることを告示しなければならない。
(賠償)
第10条 市長は、貸与した番号標を著しくき損し、又は紛失等により返還しない者に対し、相当と認める額を請求することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令4規則14・一部改正)