○魚沼市駐車場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市駐車場条例(平成16年魚沼市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車許可申請)

第2条 駐車場を使用するときは、駐車場駐車許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(駐車許可証)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、魚沼市駐車場駐車許可証(様式第2号)を交付する。

(使用料の計算)

第4条 駐車場の使用料は、月の初日から末日までの1月単位とする。ただし、月の途中において使用を開始したとき又は明渡したときは、その月の使用料は日割り計算とする。

2 前項ただし書きの場合において、使用料に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町駐車場条例施行規則(昭和49年小出町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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魚沼市駐車場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第2節 交通安全・防犯
沿革情報
平成16年11月1日 規則第23号
令和4年3月22日 規則第14号