○魚沼市駐車場条例施行規則
平成16年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市駐車場条例(平成16年魚沼市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車許可申請)
第2条 駐車場を使用するときは、駐車場駐車許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の計算)
第4条 駐車場の使用料は、月の初日から末日までの1月単位とする。ただし、月の途中において使用を開始したとき又は明渡したときは、その月の使用料は日割り計算とする。
2 前項ただし書きの場合において、使用料に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町駐車場条例施行規則(昭和49年小出町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)