○魚沼市地域振興センター条例

平成16年11月1日

条例第22号

(設置)

第1条 市民のコミュニティ環境の整備及び若者の定住促進のため、振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市地域振興センター

魚沼市吉田1144番地

(管理)

第3条 魚沼市地域振興センター(以下「振興センター」という。)は、良好な状態で管理し、設置目的に応じた効率的な運営をしなければならない。

(利用の許可)

第4条 振興センターを利用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が振興センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

3 市長は、振興センターの管理上支障があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(平19条例71・一部改正)

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、振興センターの利用ができなくなったとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者に損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(平19条例71・一部改正)

(使用料及び利用時間)

第6条 振興センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

3 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、利用申請時に市長の許可を得た場合は、利用時間を延長することができる。

(平19条例71・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請に基づいて、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) あらかじめ認定された団体がその団体の設置目的で利用するとき。

(2) その他市長が第1条の目的達成のために必要と認めるとき。

2 利用者が、利用に際して入場料を徴する場合は、前項の規定は適用しない。

3 使用料減免団体については、市長が別に定める。

(平19条例71・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前に、利用者が利用許可の取消しを申し出て市長が許可したとき。

(平19条例71・一部改正)

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終わったとき、又は第5条の規定により利用の許可を取り消されたときは、利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めるときは、市長は、利用者に代わって原状に回復する。この場合において、利用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。

(平19条例71・一部改正)

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失(利用者の行う催物、会議等の視聴又は参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により施設、設備等を破損したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(平19条例71・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 振興センターの他の利用者の利用目的を妨げないこと。

(2) 許可なくして敷地内で物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用許可に際して付された条件及び係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、振興センターの管理運営上必要があると認めるときは、振興センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 振興センターの維持及び管理に関する業務

(2) その他市長が指示する業務

3 第1項の規定により振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19条例71・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平19条例71・追加)

(委託料)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により振興センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、毎年度予算で定める範囲内で委託料を支払うことができる。

(平19条例71・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例71・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村地域振興センターの設置及び管理に関する条例(平成6年湯之谷村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月20日条例第71号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19条例71・全改、令5条例12・一部改正)

区分

基本使用料

コンベンションホール

1時間につき 2,800円

中会議室

1時間につき 300円

小会議室

1時間につき 200円

備考

使用者が市外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を基本使用料に加算する。

魚沼市地域振興センター条例

平成16年11月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)