○魚沼市地区集会施設条例

平成16年11月1日

条例第23号

(設置)

第1条 生活環境の改善及び生活文化の向上を図るため、魚沼市地区集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平19条例15・一部改正)

(利用の許可)

第3条 集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の利用を許可しない。

(1) その利用が集会施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集会施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他集会施設の管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、集会施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は集会施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(平18条例25・一部改正)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(平18条例25・旧第11条繰上)

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例25・旧第12条繰上)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、集会施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の利用の許可に関する業務

(2) 集会施設の維持及び管理に関する業務

(3) その他集会施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19条例53・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第11条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平19条例53・追加)

(委託料)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平19条例53・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例25・旧第13条繰上、平19条例53・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町集落環境改善施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年堀之内町条例第5号)、芋川林業協業センター設置条例(昭和53年湯之谷村条例第33号)、湯之谷村集会施設等設置条例(昭和54年湯之谷村条例第23号)、湯之谷村農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和55年湯之谷村条例第29号)、湯之谷村農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例(平成3年湯之谷村条例第35号)、湯之谷村集会施設等使用規則(昭和55年湯之谷村規則第1号)、広神村センター設置及び管理に関する条例(昭和56年広神村条例第23号)、広神村バイタリティ会館設置及び管理に関する条例(平成3年広神村条例第24号)、守門村克雪管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年守門村条例第18号)、地域生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年守門村条例第26号)、守門村老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年守門村条例第27号)、入広瀬村部落集会施設等設置条例(昭和61年入広瀬村条例第20号)、又は入広瀬村集会施設等使用規則(昭和52年入広瀬村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市地区集会施設条例第11条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(魚沼市農村環境改善センター条例の一部改正)

2 魚沼市農村環境改善センター条例(平成16年魚沼市条例第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年10月4日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例25・旧別表第1・全改、平19条例15・平19条例53・平24条例43・平25条例1・令3条例3・一部改正)

名称

位置

新道島集落センター「はぐろ」

魚沼市新道島1025番地5

下島区集落センター

魚沼市下島646番地2

原ふるさと会館

魚沼市原420番地2

上稲倉ふれあいセンター

魚沼市明神2525番地8

原集落開発センター

魚沼市井口新田355番地9

七日市・七日市新田集落センター

魚沼市七日市新田166番地1

吉田集落開発センター

魚沼市吉田348番地8

下折立農林漁家高齢者センター

魚沼市下折立204番地1

上折立高齢者・婦人活動施設

魚沼市上折立715番地1

大湯温泉集落開発センター

魚沼市大湯温泉325番地4

金ケ沢新規作物導入支援センター

魚沼市金ケ沢409番地7

横瀬多目的集会センター

魚沼市横瀬176番地3

雁坂下コミュニティセンター

魚沼市長堀新田123番地1

小平尾研修集会センター

魚沼市小平尾1752番地

滝之又バイタリティセンター

魚沼市小平尾4806番地1

田尻ふれあいセンター

魚沼市田尻246番地2

泉沢ふれあいセンター

魚沼市泉沢23番地3

担い手センター

魚沼市並柳267番地1

小庭名ふれあいセンター

魚沼市小庭名131番地5

吉原ふれあいセンター

魚沼市吉原187番地6

水沢農事集会センター

魚沼市水沢20番地1

中島多目的集会センター

魚沼市中島853番地2

中島新田新規作物導入支援センター

魚沼市中島新田27番地6

今泉構造改善センター

魚沼市今泉1093番地4

山田下多目的集会センター

魚沼市山田1034番地2

山田構造改善センター

魚沼市山田397番地1

米沢ふれあいセンター

魚沼市米沢211番地2

一日市高齢者・婦人生産活動センター

魚沼市一日市745番地

三ツ又多目的集会センター

魚沼市三ツ又187番地1

小須原コミュニティセンター

魚沼市須原545番地10

西村コミュニティセンター

魚沼市須原1343番地2

守門高齢者コミュニティセンター

魚沼市須原1612番地

向松川集落開発センター

魚沼市須川189番地10

守門克雪管理センター

魚沼市福山新田253番地1

守門自然休養村センター

魚沼市長鳥甲1601番地

守門農村環境改善センター

魚沼市高倉1415番地4

二分経営管理所

魚沼市高倉3594番地2

穴沢原集落開発センター

魚沼市穴沢426番地1

柿ノ木集落集会所

魚沼市穴沢1819番地4

大栃山農林会館

魚沼市大栃山566番地1

平野又集落センター「睦館」

魚沼市平野又472番地2

農業者健康管理施設「みずほ会館」

魚沼市横根1264番地1

田小屋集落集会所「いずみ館」

魚沼市田小屋345番地1

芋鞘地域バイタリティセンター「あけぼの館」

魚沼市穴沢580番地40

中手原集落開発センター「平成館」

魚沼市穴沢496番地2

克雪管理センター「雪国会館」

魚沼市大白川389番地

三世代交流ホーム

魚沼市大白川424番地

魚沼市地区集会施設条例

平成16年11月1日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)