○魚沼市地区集会施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市地区集会施設条例(平成16年魚沼市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 魚沼市地区集会施設(以下「集会施設」という。)を利用しようとする者は、地区集会施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、集会施設の利用を許可したときは地区集会施設利用許可書(以下「許可書」という。)を交付し、許可しないときは前条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を係員に提示しなければならない。

(利用の取消し又は変更)

第4条 申請者は、利用の申請を取り消し、又は申請内容の変更をする場合は、利用の前日までに市長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を利用するときは、係員の指示に従うこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(3) 利用の許可を受けた室又は物件以外のものを利用しないこと。

(4) 施設等の損傷及び汚損の防止に努めること。

(5) 所定の場所以外で飲酒若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(6) 事故、災害等の異常事態の発生に備えて避難及び安全の確認を怠らないこと。

(7) その他利用に係る一切の責めを負うこと。

(平18規則30・旧第6条繰上)

(書類の様式)

第6条 第2条の地区集会施設利用許可申請書その他この規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(平18規則30・旧第9条繰上)

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(平19規則42・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則30・旧第10条繰上、平19規則42・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町集落環境改善施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年堀之内町規則第3号)、広神村センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年広神村規則第23号)、広神村バイタリティ会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年広神村規則第14号)、守門村克雪管理センター管理・運営規則(昭和48年守門村規則第7号)、地域生活改善センター管理運営規則(昭和54年守門村規則第4号)又は守門村高齢者コミュニティセンター管理運営に関する規則(昭和59年守門村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

魚沼市地区集会施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第24号

(平成20年4月1日施行)