○魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年11月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例37・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 390,000円

副議長 月額 320,000円

議員 月額 300,000円

(平16条例219・平17条例45・平20条例37・一部改正)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。この場合において、選挙された日又は職に就いた日がその月の初日でないときは、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。

(平17条例45・平20条例37・一部改正)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、職を離れた日(死亡により職を離れたときを除く。)がその月の月末でないときは、日割計算によりその月の議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(平17条例45・平20条例37・一部改正)

第5条 第3条後段及び前条後段の日割計算の方法は、第2条各号に規定する議員報酬月額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平20条例37・一部改正)

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が招集に応じたとき、委員会若しくは全員協議会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 日当及び宿泊料は、別表による。

3 前項の規定によるもののほか、旅費の額及び支給の方法は、魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第41号)の規定を準用する。

(平17条例45・平26条例26・一部改正)

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 期末手当の支給時期その他支給に関し必要な事項は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)の適用を受ける一般職の職員に支給する期末手当の例による。

(平17条例45・平20条例37・平22条例20・平23条例17・平26条例37・平28条例2・平28条例40・平29条例38・平30条例40・令2条例41・令3条例34・令4条例36・令5条例30・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する議員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対する支給日の前日までの間に懲戒処分の事由に相当する事由により除名された者

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対する支給日の前日までの間に被選挙権を有しないこととなったことにより地方自治法第127条第1項の規定により失職した者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日までの間に禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金刑に限る。)に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し前号に規定する刑に処せられた者

(期末手当の支給の一時差止め)

第9条 議会は、支給日に期末手当を支給することとされていた議員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について前条第3号に規定する刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるもの(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑が定められている犯罪に係るものを除く。)を除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、議会に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 議会は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し前条第3号に規定する刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、議会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 議会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 その他一時差止処分に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平19条例30・旧附則・一部改正)

(期末手当の額の減額)

2 平成19年4月1日以降に支給される期末手当の額については、平成22年3月31日までの間、第7条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の110」と、同項中「100分の170」とあるのは「100分の120」とする。

(平19条例30・追加、平22条例20・一部改正)

(議員報酬の額の減額)

3 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給する議員報酬は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。

議長 月額 370,000円

副議長 月額 304,000円

議員 月額 285,000円

(平22条例20・追加)

4 平成23年4月1日から平成25年7月2日までの間に支給する議員報酬は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。

議長 月額 380,000円

副議長 月額 312,000円

議員 月額 292,000円

(平23条例17・追加、平24条例29・平25条例28・一部改正)

5 平成25年11月1日から平成27年3月31日までの間に支給する議員報酬は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。

議長 月額 380,000円

副議長 月額 312,000円

議員 月額 292,000円

(平25条例43・追加)

(平成16年12月24日条例第219号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第45号)

この条例は、平成17年7月3日から施行する。

(平成19年3月22日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日条例第37号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第43号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第26号)

この条例は、平成26年7月5日から施行する。

(平成26年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。))による改正後の条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年2月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第6条関係)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

2,000円

13,100円

11,800円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域その他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年11月1日 条例第36号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第36号
平成16年12月24日 条例第219号
平成17年7月1日 条例第45号
平成19年3月22日 条例第30号
平成20年8月27日 条例第37号
平成22年3月25日 条例第20号
平成23年3月18日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第29号
平成25年3月21日 条例第28号
平成25年10月4日 条例第43号
平成26年7月4日 条例第26号
平成26年12月22日 条例第37号
平成28年2月23日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第40号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第40号
令和2年11月24日 条例第41号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年12月22日 条例第35号
令和4年12月22日 条例第36号
令和5年12月21日 条例第30号