○魚沼市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成16年11月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項その他法令(条例を含む。)の規定に基づき、市、市議会、市選挙管理委員会及び市農業委員会に出頭し、又は公聴会等に参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者の実費弁償額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例17・平28条例9・一部改正)

(実費弁償)

第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第41号)による特別職の職員の相当額とする。ただし、日当の額については、1日につき5,000円(出頭又は参加のため現に要した時間が5時間未満の場合は、3,000円)とする。

(支給方法)

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、市職員の例による。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

魚沼市証人等に対する実費弁償に関する条例

平成16年11月1日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第9号