○魚沼市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成16年11月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 市長職務執行者の受ける給与及び旅費の種類及び額並びにその支給方法は、魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第41号)に規定する市長の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
○魚沼市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成16年11月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 市長職務執行者の受ける給与及び旅費の種類及び額並びにその支給方法は、魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第41号)に規定する市長の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。