○魚沼市庁舎等管理規則

平成16年11月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、魚沼市役所の位置を定める条例(平成16年魚沼市条例第1号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる庁舎及び附属施設並びにその敷地(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎等の管理に関する職務を行うため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、本庁舎にあっては管財課長、北部庁舎にあっては北部事務所長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者に事故があるときは、あらかじめ市長が指定した職員がその職務を行う。

4 庁舎管理責任者の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎等の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎等における火災及び盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎等の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎等の保全に関すること。

5 庁舎管理責任者は、庁舎管理上必要がある場合は、当該庁舎等に勤務する職員を指揮監督する。

(平18規則4・平19規則21・平20規則2・平24規則1・平27規則16・平31規則10・令2規則25・令2規則26・一部改正)

(課管理者)

第3条 庁舎等の各課に必要に応じ、課管理者を置く。

2 課管理者は、庁舎管理責任者の定める者をもって充てる。

3 課管理者は、庁舎管理責任者を補助し、庁舎等各課の保全、清潔の保持並びに火災及び盗難の予防に当たる。

(平31規則10・一部改正)

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎等の秩序の維持、災害の防止及び美観の保持について積極的に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎等の出入口(職員用出入口を除く。)は、魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除き午前8時30分に開き、午後5時15分に閉じる。ただし、庁舎管理責任者が特に必要があると認めるときは、この時間を変更することができる。

(平22規則12・令2規則26・一部改正)

(休日等における庁舎等への出入り)

第6条 休日又は勤務時間以外の時間に庁舎等に出入りしようとする者は、当直員又は当直業務受託事業者(以下「当直員」という。)の承認を得なければならない。ただし、本庁舎の市民開放を実施する部分への出入りは除くものとする。

2 北部庁舎で当直員を配置しない時間帯において、休日又は勤務時間以外の時間に庁舎等に出入りしようとする者は、別に指定された職員の承認を得なければならない。

(平22規則12・令2規則26・一部改正)

(かぎの保管)

第7条 庁舎等及び各室の出入口のかぎは、庁舎管理責任者が保管するものとする。

(平22規則12・令2規則26・一部改正)

(本庁舎の会議室の貸出)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、市の業務や庁舎管理に支障のない範囲で、市民等に庁舎等を貸出することができるものとする。

2 庁舎等の使用を希望する者は、別に定める使用申込書により、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

3 庁舎等の使用料は、魚沼市行政財産使用料徴収条例(平成16年魚沼市条例第73号)の規定に基づき徴収するものとする。

4 貸し出すことができる庁舎等の範囲及び使用条件等は、市長が別に定める。

(令2規則26・全改)

(禁止行為)

第9条 庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎管理責任者の許可なくして銃砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込むこと。

(2) 多数集合して示威行為をし、又は居座る等正常な公務の執行の妨げとなる行為をすること。

(3) みだりに放歌高唱をしたり、甚だしく乱暴な言動をすること。

(4) ビラ等を散布すること。

(5) 面会若しくは寄付を強要し、又は押売りをすること。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(8) 設備及び施設を損傷し、又は汚損すること。

(9) 汚物又は紙片を散乱し、投棄すること。

(10) その他庁舎等の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(平31規則10・一部改正)

(行為の制限等)

第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎等使用許可願(様式第1号)を提出し、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(2) 多数集団で庁舎等に立ち入ること。

(3) 集会及び催物のため庁舎等を使用すること。

(4) 文書、ポスターその他のはり紙、掲示板、立看板等の掲示を行うこと。

(5) 銃砲、刀剣類等危険物を搬入すること。

(6) 拡声器により放送すること。

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(令2規則26・一部改正)

(立入りについての指示)

第11条 庁舎管理責任者は、庁舎等における秩序の維持又は災害の防止のため、必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者、又は立ち入った者に対し人数、時間又は場所を制限する等必要な指示をすることができる。

(措置命令等)

第12条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入りを禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条又は第9条の規定に違反した者

(2) 第10条第2項に規定する条件又は前条に規定する指示に違反した者

2 庁舎管理責任者は、前項の規定により庁舎等からの退去及び物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村庁舎管理規則(昭和53年入広瀬村規則第4号)又は解散前の小出郷広域事務組合庁舎等管理規則(昭和53年小出郷広域事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則26・旧様式第2号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)

画像

魚沼市庁舎等管理規則

平成16年11月1日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年11月1日 規則第51号
平成18年4月1日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第2号
平成22年3月25日 規則第12号
平成24年3月22日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第26号
令和4年3月22日 規則第14号