○魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者を指定しようとするときは、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項を示し、公募するものとする。ただし、市長が公募の必要がないと判断した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する公募は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)に定める掲示場に掲示し、かつ、市広報誌への搭載その他の方法により行うものとする。

(平17規則40・一部改正)

(指定管理者の指定の申請書等)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 経営状況及び活動実績を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定通知等)

第4条 条例第4条の規定による議会の議決を経たときは、指定管理者指定決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 指定管理者に指定されなかった申請者には、指定管理者指定非該当通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(協定に記載する事項)

第5条 条例第5条に規定する協定の際に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条の事業計画書に記載された事項

(2) 使用料又は利用料金に関する事項

(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 条例に規定する遵守事項

(6) その他市長が別に定める事項

(事業報告書に記載する事項)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第5号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成16年入広瀬村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日規則第40号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)