○魚沼市奨学金貸与規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市奨学基金条例(平成16年魚沼市条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込みの手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申込者及び保護者の住民票謄本

(2) 保護者の世帯員の所得を把握できる書類

(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(4) 合格通知書の写し

(5) その他奨学生の決定に際し必要となる書類

2 前項の規定による申請をした者が入学を許可された場合は、速やかに進学届(様式第2号)を在学学校長を経て市長に提出しなければならない。

(平18教委規則6・一部改正)

(奨学生の決定)

第3条 奨学生の決定は、魚沼市教育委員会の意見を聴いて市長が行う。

2 奨学生の決定したときは、奨学金貸与決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。

(奨学金の交付)

第4条 奨学金は、月末までに当月分を交付する。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上を合わせて交付することができる。

(借用証書の提出)

第5条 奨学生の決定を受けた者は、本人及び連帯保証人2人と連署の上、奨学金借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 前条の連帯保証人のうち1人は保護者とし、他の1人は保護者と世帯を異にし、原則として当市に居住している者であって、独立した生計を営み、債務を弁済する能力を有する者とする。

2 奨学生又は奨学生であった者は、連帯保証人が死亡その他の理由により資格を失ったときは、直ちにその代わりを定めて変更届を市長に提出しなければならない。

(平21教委規則7・一部改正)

(届出の義務)

第7条 奨学生は、毎年度末に在学証明書を市長に提出しなければならない。

2 奨学生は、大学、専修学校、高等学校、中等教育学校(後期)又は高等専門学校(以下「大学等」という。)を卒業したときは、卒業証明書及び奨学金返還明細書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金返還明細書を直ちに市長に提出しなければならない。

(1) 大学等を退学したとき。

(2) 奨学金の交付を廃止されたとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

4 奨学生又は奨学生であった者は、本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(平18教委規則3・平21教委規則7・一部改正)

(奨学金の辞退)

第8条 奨学生は、奨学金貸与の辞退を申し出ることができる。

(返還の猶予及び減免申請等)

第9条 条例第12条第1項又は第2項に規定する奨学金の返還について猶予又は免除を受けようとする者は、指定された期日までに市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請者は本人とする。ただし、本人が死亡の場合は、保護者が申請するものとする。

3 第1項の規定により奨学金の返還の猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(即時返還の請求)

第10条 条例第14条第1項に基づく返還を求めるときは、奨学生であった者及びその連帯保証人に対し書面で行うものとし、期限の利益を喪失させ、一括返還させる旨を記載しなければならない。

(平21教委規則7・全改)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18教委規則6・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の堀之内町奨学金貸与規則(平成6年堀之内町教育委員会規則第3号)、小出町奨学金貸与規則(平成14年小出町教育委員会規則第4号)、湯之谷村奨学金貸与規則(昭和39年湯之谷村教育委員会規則第2号)、守門村奨学金貸与規則(平成3年守門村教育委員会規則第1号)又は入広瀬村奨学金貸与規則(昭和41年入広瀬村教育委員会規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 本則の規定にかかわらず、平成16年度分の奨学金の交付については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月17日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市奨学金貸与規則第10条の規定は、平成22年4月1日以降に貸与決定を受けた者について適用し、同日前において貸与決定を受けていた者については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平18教委規則3・全改、令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(平21教委規則7・全改)

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(平18教委規則3・全改、令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市奨学金貸与規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)