○魚沼市分担金徴収条例施行規則
平成16年11月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市分担金徴収条例(平成16年魚沼市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の通知)
第3条 市長は、前項の分担金の額が確定したときは、受益者に対し、分担金確定通知書により通知するものとする。
(分担金の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件、労力等を寄附し、又は供給したとき。
(2) 当該事業が学校、保育園等の公共施設の便益と不可分の関係の事業であるとき。
2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否及び減免額を申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町分担金徴収条例施行規則(平成8年堀之内町規則第13号)、小出町分担金徴収条例施行規則(平成元年小出町規則第8号)又は湯之谷村分担金徴収条例施行規則(平成5年湯之谷村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市分担金徴収条例施行規則の規定は、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成24年3月22日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17規則50・平24規則7・令元規則2・一部改正)
分担金を徴収する事業 | 分担金の額 | ||
飲料水供給事業 |
| メーター1個当たり 500,000円 | |
土地改良事業 | 補助事業 | ほ場整備 | 補助残の50% |
農道 | 事業費の3% | ||
農業用用排水施設 | 事業費の3% | ||
ため池等施設 | 事業費の3% | ||
単独事業 | 農道 | 事業費の3% | |
農業用用排水施設 | 事業費の3% | ||
林道事業 | 補助事業 | 林道新設改良 | 事業費の3% |
単独事業 | 林道新設改良 | 事業費の3% | |
森林整備事業 | 補助事業 | 森林整備 | 事業費の3% |
単独事業 | 森林整備 | 事業費の3% | |
農林水産業施設災害復旧事業 | 農地 | 農地(補助事業) | 事業費の10%又は補助残の50%のいずれか低い額 |
農地(単独事業) | 事業費の10% | ||
農業用施設 | 農道 | 事業費の3% | |
農道以外 | 事業費の3% | ||
林業用施設 | 林道 | 事業費の3% | |
水産業施設 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定による指定を受けた災害により被災した施設 | 事業費の10% |