○魚沼市分担金徴収条例施行規則

平成16年11月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市分担金徴収条例(平成16年魚沼市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 条例第3条に規定する受益者及び分担金の総額は、別表のとおりとする。

(分担金の通知)

第3条 市長は、前項の分担金の額が確定したときは、受益者に対し、分担金確定通知書により通知するものとする。

(分担金の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件、労力等を寄附し、又は供給したとき。

(2) 当該事業が学校、保育園等の公共施設の便益と不可分の関係の事業であるとき。

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否及び減免額を申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町分担金徴収条例施行規則(平成8年堀之内町規則第13号)、小出町分担金徴収条例施行規則(平成元年小出町規則第8号)又は湯之谷村分担金徴収条例施行規則(平成5年湯之谷村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市分担金徴収条例施行規則の規定は、平成16年12月1日から適用する。

(平成24年3月22日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則50・平24規則7・令元規則2・一部改正)

分担金を徴収する事業

分担金の額

飲料水供給事業

 

メーター1個当たり 500,000円

土地改良事業

補助事業

ほ場整備

補助残の50%

農道

事業費の3%

農業用用排水施設

事業費の3%

ため池等施設

事業費の3%

単独事業

農道

事業費の3%

農業用用排水施設

事業費の3%

林道事業

補助事業

林道新設改良

事業費の3%

単独事業

林道新設改良

事業費の3%

森林整備事業

補助事業

森林整備

事業費の3%

単独事業

森林整備

事業費の3%

農林水産業施設災害復旧事業

農地

農地(補助事業)

事業費の10%又は補助残の50%のいずれか低い額

農地(単独事業)

事業費の10%

農業用施設

農道

事業費の3%

農道以外

事業費の3%

林業用施設

林道

事業費の3%

水産業施設

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条の規定による指定を受けた災害により被災した施設

事業費の10%

魚沼市分担金徴収条例施行規則

平成16年11月1日 規則第56号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 規則第56号
平成17年11月25日 規則第50号
平成24年3月22日 規則第7号
令和元年9月2日 規則第2号