○魚沼市ボランティアセンター条例
平成16年11月1日
条例第79号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進を目的として、ボランティアセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ボランティアセンターの名称は魚沼市ボランティアセンターとし、位置は魚沼市小出島1240番地2とする。
(平17条例57・令6条例30・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 ボランティアセンターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平17条例57・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ボランティアセンターの利用の許可に関する業務
(2) ボランティアセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他ボランティアセンターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例57・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(平17条例57・追加)
(開館時間等)
第6条 ボランティアセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 ボランティアセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(平24条例15・全改)
(利用)
第7条 ボランティアセンターは、第1条の目的達成のため、次の利用に供する。
(1) 市民の健康増進、保健、福祉、厚生等の向上に関すること。
(2) その他第1条の目的を達成するために必要なこと。
2 前項に定める利用に支障がない場合は、一般の利用に供する。
(平17条例57・旧第4条繰下)
(利用の許可)
第8条 ボランティアセンターを利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用がボランティアセンターの管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
3 指定管理者は、ボランティアセンターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平17条例57・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により、ボランティアセンターの利用ができなくなったとき。
2 前項の利用の許可の取消し等により、利用者に損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(平17条例57・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料)
第10条 ボランティアセンターを利用しようとする者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 使用料は、指定管理者の収入とする。
(平17条例57・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 医療保健団体又は社会福祉団体がその団体の本来の目的で利用するとき 全額
(2) その他必要と認めたとき 相当額
(平17条例57・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前に、利用者が利用の変更又は利用の許可の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。
(平17条例57・旧第9条繰下・一部改正)
(その他の収入)
第13条 指定管理者は、第4条に規定する業務により生じる収入で使用料以外の収入金を、その収入とすることができる。
(平17条例57・追加)
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ボランティアセンターの他の利用者の利用目的を妨げないこと。
(2) 火薬、凶器等の危険物を携帯及び持込みしないこと。
(3) 許可なくして敷地内で寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。
(4) その他利用の許可に際して付された条件及び係員の指示に従うこと。
(平17条例57・旧第10条繰下)
(特別の設備等)
第15条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備をし、又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(平17条例57・旧第11条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、利用を終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消されたときは、利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しても十分でないと認め、かつ、指示に従わないときは、指定管理者は、利用者に代わって、原状に回復する。この場合において、利用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。
(平17条例57・旧第12条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失(利用者の行う催物又は会議等の視聴又は参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により施設、設備等を破損したときは、指定管理者の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例57・旧第13条繰下・一部改正)
(委託料)
第18条 市は、指定管理者に毎年度予算の定めるところにより、委託料を支払う。
(平17条例57・旧第15条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例57・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町保健福祉ボランティアセンター条例(平成7年小出町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月19日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚沼市小出ボランティアセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月3日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平17条例57・平24条例15・平26条例5・一部改正)
ボランティアセンター使用料表
区分 | 午前9時~12時 | 午後0時~5時 | 午後5時~10時 | |
1階 | 多目的室 | 2,340円 | 3,300円 | 3,300円 |
給食サービス室 | 1,010円 | 1,320円 | 1,320円 | |
2階 | 研修室 | 1,010円 | 1,320円 | 1,320円 |
和室会議室 | 710円 | 1,010円 | 1,010円 | |
ボランティア室 | 1,010円 | 1,320円 | 1,320円 |
備考
1 次の各号に掲げる場合においては、加算料金として当該各号に掲げる額を加算する。
(1) 冷房又は暖房の使用時期である場合 基本料金に0.5を乗じて得た額
(2) 利用者が市以外に住所を有する場合 基本料金に0.5を乗じて得た額
2 相談室及び屋外施設は一般貸出の対象としない。