○魚沼市ボランティアセンター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市ボランティアセンター条例(平成16年魚沼市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則26・一部改正)

(利用の申請等)

第2条 条例第8条の規定により、ボランティアセンターの利用の許可を受けようとし、又は許可を受けた事項を変更し、若しくは取消ししようとする者は、利用申請書、利用変更申請書又は利用取消申請書を条例第3条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(平18規則26・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、原則として申請の順に許可するものとする。この場合において、利用の許可は、使用料と引換えに利用許可書を申請者に交付することによって行う。

2 条例第7条第1項各号に規定する場合は、市が独自に事業を行う場合のほか、次に掲げる場合とする。

(1) 福祉施設、福祉団体又はボランティア団体が当該団体本来の目的に利用する場合

(2) 保健団体が条例第7条第1項各号に掲げる目的に利用する場合

3 条例第7条第2項に規定する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 社会教育関係団体及び社会体育関係団体が当該団体本来の目的に利用する場合

(2) 市の機関が利用する場合

(3) その他指定管理者が他の団体等の利用に支障がないと認めた場合

4 指定管理者は、利用変更申請書又は利用取消申請書が提出された場合において、その理由がやむを得ないものと認めたときは、利用変更承認書又は利用取消承認書を交付することにより利用の変更又は取消しを承認する。

(平18規則26・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第11条第1号に規定する場合は、前条第2項各号に該当する場合とし、使用料を全額免除する。

2 条例第11条第2号に規定する場合は、前条第3項第1号に該当する場合とし、3分の2の額を減額する。

3 前条第3項第3号に該当する場合で指定管理者が必要と認めたときは、指定管理者が必要と認める額を減額し、又は免除する。

(平18規則26・一部改正)

(使用料の還付申請)

第5条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を申請者に通知するものとする。

3 条例第12条第2号の規定による利用の取消しの申出が利用日の前6日以後である場合は、使用料は還付しない。

(平18規則26・一部改正)

(利用完了報告)

第6条 利用者がボランティアセンターを利用するときは、利用許可書を提示し、利用完了後直ちに利用完了報告書を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則26・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(平18規則26・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町保健福祉ボランティアセンター管理規則(平成7年小出町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

魚沼市ボランティアセンター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第62号

(平成18年4月1日施行)