○魚沼市守門健康センター条例
平成16年11月1日
条例第88号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進、疾病の治療及び在宅老人等に対する各種サービス並びに居住施設の提供を図るため、魚沼市守門健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市守門保健センター | 魚沼市須原1237番地1 |
魚沼市守門デイサービスセンター | |
魚沼市守門高齢者居住施設 | |
魚沼市守門訪問介護事業所 |
(平17条例62・平26条例15・平28条例37・一部改正)
(管理)
第3条 健康センターは、市長が管理運営する。
(事業)
第4条 健康センターは、第1条の規定による目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 魚沼市守門保健センター(以下「保健センター」という。)
ア 健康教育及び健康相談事業
イ 疾病等の予防及び健康指導事業
ウ 栄養指導事業
エ 母子保健事業
オ 健康づくり運動事業
カ 介護保険保健福祉事業
(2) 魚沼市守門デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護サービス
(3) 魚沼市守門高齢者居住施設(以下「高齢者居住施設」という。) 高齢者に対する居住の提供
(4) 魚沼市守門訪問介護事業所(以下「訪問介護事業所」という。)
ア 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護及び同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
イ 障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護サービス
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平17条例62・平28条例5・一部改正、平28条例37・旧第5条繰上・一部改正、平30条例10・一部改正)
(1) 保健センター
ア 前条第1号に規定する保健事業の対象者
イ アに掲げるもののほか、市長が利用を必要と認める者
(2) デイサービスセンター
ア 介護保険法第7条第3項の規定による要介護者(以下「要介護者」という。)又は同法第115条の45第1項第1号の規定による居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
イ 障害者総合支援法第21条の規定により、障害者支援区分の認定を受けた者で、同法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者(以下「障害者」という。)又はその家族
ウ 高齢者等に対するボランティア活動に携わる者
(3) 高齢者居住施設
ア おおむね65歳以上の一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって独立して生活することに不安のある者
イ アに掲げるもののほか、市長が利用を必要と認める者
(4) 訪問介護事業所
ア 要介護者又は居宅要支援被保険者等
イ 障害者
(5) その他市長が利用を必要と認める者
(平17条例62・平20条例17・一部改正、平28条例37・旧第6条繰上・一部改正、平30条例10・平30条例28・一部改正)
(利用の申請及び許可)
第6条 健康センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。ただし、介護保険法に基づく事業は、市長が別に定める。
(1) 保健センターを利用するとき。
(2) デイサービスセンターを利用するとき。
(3) 高齢者居住施設を利用するとき。
(4) 訪問介護事業所を利用するとき。
2 市長は、前項に規定する健康センターの利用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。
(平17条例62・一部改正、平28条例37・旧第7条繰上)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康センターの利用を許可しない。
(1) その利用が健康センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が建物又は附属設備等(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が利用の目的、利用の条件又は市長の指示に違反したとき。
(5) デイサービスセンターを利用しようとする者又は利用している者(以下この条において「利用者等」という。)が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがあると認められる場合
(6) デイサービスセンターの利用者等が疾病又は負傷のため、入院治療が必要と認められる場合
(7) その他市長が管理運営上不適当と認めるとき。
(平17条例62・一部改正、平28条例37・旧第8条繰上)
(1) 保健センターの使用料 別表第1のとおりとする。
(2) デイサービスセンターの使用料 要介護者は、法第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、居宅要支援被保険者等は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した第1号通所事業に要する費用の額とし、障害者は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した金額とする。
(3) 高齢者居住施設の使用料 別表第2のとおりとする。
(4) 訪問介護事業所の使用料 要介護者は、法第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、居宅要支援被保険者等は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した第1号訪問事業に要する費用の額とし、障害者は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した金額とする。
2 前項の規定により難いものについては、市長が別に定める。
(平17条例62・平19条例70・一部改正、平28条例37・旧第9条繰上・一部改正、平30条例10・平30条例28・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平19条例70・全改、平28条例37・旧第10条繰上)
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により健康センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例37・旧第11条繰上)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、健康センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に健康センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) デイサービスセンターに関する業務
(2) 高齢者居住施設に関する業務
(3) 訪問介護事業所に関する業務
(4) 保健センターの利用の許可に関する業務
(5) 健康センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) その他健康センターの管理に関し、市長が必要と認める業務
(平17条例62・全改、平19条例22・一部改正、平28条例37・旧第12条繰上・一部改正、平29条例27・平30条例10・一部改正)
2 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。
4 利用料金は、第8条に規定する使用料の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。
(平19条例22・追加、平28条例37・旧第13条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(平17条例62・追加、平19条例22・旧第13条繰下、平28条例37・旧第14条繰上)
(委託料)
第14条 市長は、第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の定めるところにより委託料を支払うことができるものとする。
(平17条例62・追加、平19条例22・旧第14条繰下、平28条例37・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例62・旧第13条繰下、平19条例22・旧第15条繰下、平28条例37・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月19日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市守門健康センター条例第13条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚沼市守門健康センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施設の利用を許可されている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月20日条例第70号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月23日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市守門健康センター条例第11条の規定による指定管理者の指定の手続等については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月20日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
(平19条例70・追加、平28条例37・一部改正)
保健センターの使用料
区分 | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで |
多目的研修室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
保健指導室 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
栄養指導室 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考 利用者が市外に住所を有する場合及び冷房又は暖房を使用する場合は、使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算する。 |
別表第2(第8条関係)
(平19条例22・全改、平19条例70・旧別表第2繰下、平28条例37・旧別表第3繰上・一部改正)
高齢者居住施設の使用料 (1部屋当たり月額)
対象収入による階層区分 | 使用料 | |
A | 1,300,000円以下 | 4,000円 |
B | 1,300,001円以上1,400,000円以下 | 7,000円 |
C | 1,400,001円以上1,500,000円以下 | 10,000円 |
D | 1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 |
E | 1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 |
F | 1,700,001円以上1,800,000円以下 | 19,000円 |
G | 1,800,001円以上1,900,000円以下 | 22,000円 |
H | 1,900,001円以上2,000,000円以下 | 25,000円 |
I | 2,000,001円以上2,100,000円以下 | 30,000円 |
J | 2,100,001円以上2,200,000円以下 | 35,000円 |
K | 2,200,001円以上2,300,000円以下 | 40,000円 |
L | 2,300,001円以上2,400,000円以下 | 45,000円 |
M | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入金額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額とする。
2 入居者が月の途中で入退所した場合は、使用料を日割りで算出する。
3 夫婦用の部屋の使用料は、この表の使用料の1.5倍とする。
4 利用に伴う光熱水費の実費については、利用者の負担とする。