○魚沼市守門健康センター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市守門健康センター条例(平成16年魚沼市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条第1項第1号の規定による保健センターを利用しようとする者は、魚沼市守門健康センター施設利用申請書(様式第1号)により市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項による施設利用後は、魚沼市守門健康センター施設利用完了報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

3 条例第6条第1項第3号の規定による高齢者居住施設を利用しようとする者は、魚沼市守門健康センター高齢者居住施設利用申請書(様式第3号)により市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。

4 前項による利用の決定又は却下については、魚沼市守門健康センター高齢者居住施設利用決定(却下)通知書(様式第4号)によるものとする。

5 高齢者居住施設への入居に当たっては、誓約書・身元引受書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

6 前項の高齢者居住施設を利用した者が退所しようとするときは、魚沼市守門健康センター高齢者居住施設退所届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則28・平19規則43・一部改正、平28規則28・旧第3条繰上・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第3条 条例第8条に規定する使用料のうち条例第8条第2項に規定する使用料以外は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又はその扶養義務者から月ごとに徴収する。

2 利用者は、前項に規定する使用料を市長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(平18規則28・平19規則43・一部改正、平28規則28・旧第4条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 条例第11条第1項の規定により同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に魚沼市守門健康センターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては第3条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第5条の規定中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 指定管理者による管理の場合にあっては、様式第1号から様式第6号までの規定中「魚沼市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平18規則28・追加、平28規則28・旧第5条繰上・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、魚沼市守門健康センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則28・旧第5条繰下、平28規則28・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の守門健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年守門村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の守門健康センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の守門健康センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第3号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)

画像

(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第4号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)

画像

(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第7号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)

画像

(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第8号繰上・一部改正)

画像

(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第9号繰上・一部改正)

画像

(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第10号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)

画像

魚沼市守門健康センター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)