○魚沼市守門健康センター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市守門健康センター条例(平成16年魚沼市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第6条第1項第1号の規定による保健センターを利用しようとする者は、魚沼市守門健康センター施設利用申請書(様式第1号)により市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
3 条例第6条第1項第3号の規定による高齢者居住施設を利用しようとする者は、魚沼市守門健康センター高齢者居住施設利用申請書(様式第3号)により市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
5 高齢者居住施設への入居に当たっては、誓約書・身元引受書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(平18規則28・平19規則43・一部改正、平28規則28・旧第3条繰上・一部改正)
2 利用者は、前項に規定する使用料を市長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(平18規則28・平19規則43・一部改正、平28規則28・旧第4条繰上・一部改正)
(平18規則28・追加、平28規則28・旧第5条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、魚沼市守門健康センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則28・旧第5条繰下、平28規則28・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の守門健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年守門村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の守門健康センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の守門健康センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第3号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第4号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第7号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平18規則28・一部改正、平28規則28・旧様式第10号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)