○魚沼市特別養護老人ホーム条例

平成16年11月1日

条例第89号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定による要介護認定を受けた者(以下「認定者」という。)で、常時介護を必要とし、家庭での介護が困難である老人の健康な心身の保持及び安定した生活の維持を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市特別養護老人ホームあぶるま苑

魚沼市須原1293番地

(指定管理者による管理)

第3条 特別養護老人ホームの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 前項の指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人でなければならないものとする。

(平17条例58・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 要介護者との特別養護老人ホームの利用契約に関する業務

(2) 入所者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話に関する業務

(3) 特別養護老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他特別養護老人ホームの管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例58・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平17条例58・追加)

(利用の範囲)

第6条 特別養護老人ホームを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、認定者とする。

(平17条例58・旧第4条繰下)

(入所の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別養護老人ホームに入所させないものとする。

(1) 明らかに病院等に入院して療養を必要とするとき。

(2) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が入所に支障があると認めたとき。

(平17条例58・追加)

(退所等)

第8条 指定管理者は、入所者が前条各号のいずれかに該当すると認められるときは、その入所者を特別養護老人ホームから退所させ、又はその入所を一時停止させることができる。

2 前項の退所等により、入所者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(平17条例58・追加)

(利用料金)

第9条 利用者は、特別養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、法第48条第1項の規定による指定介護福祉施設サービス及び法第53条第1項の規定による短期入所生活介護の提供に要する費用として、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(平17条例58・旧第5条繰下・一部改正)

(その他の収入)

第10条 指定管理者は、第4条に規定する業務により生じる収入で前条第3項に規定する利用料金以外の収入金を、その収入とすることができる。

(平17条例58・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例58・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の守門村特別養護老人ホーム設置条例(平成13年守門村条例第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市特別養護老人ホーム条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚沼市特別養護老人ホーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市特別養護老人ホーム条例

平成16年11月1日 条例第89号

(平成18年4月1日施行)