○魚沼市養護老人ホーム条例
平成16年11月1日
条例第90号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、魚沼市養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 魚沼市養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼市養護老人ホーム南山荘 | 魚沼市下折立561番地 |
(定員)
第3条 魚沼市養護老人ホーム南山荘(以下「南山荘」という。)の定員は、50人とする。
(入所の制限)
第4条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、南山荘に入所させないものとする。
(1) 入所者が定員に達している場合
(2) 精神病患者又は性格異常にして、他の入所者に危害を及ぼすおそれのある場合
(3) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがあると認める場合
(4) その他市長が南山荘の管理上必要があると認める場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に入所させる必要があるときは、その管理上特に支障がない限り、入所させることができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、南山荘の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人でなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に南山荘の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 南山荘の事業運営に関する業務
(2) 南山荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他南山荘の管理に関し市長が必要と認める業務
(平23条例32・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(平23条例32・追加)
(委託料)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。
(平23条例32・追加)
(事務の受託)
第8条 長岡市からの事務を受託するものとする。
(平22条例1・一部改正、平23条例32・旧第5条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例32・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日条例第1号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。