○魚沼市養護老人ホーム条例施行規則
平成16年11月1日
規則第74号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職員(第4条―第5条)
第3章 入所者(第6条―第10条)
第4章 入所者の処遇(第11条―第19条)
第5章 入所者の義務(第20条―第26条)
第6章 その他の管理(第27条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市養護老人ホーム条例(平成16年魚沼市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 魚沼市養護老人ホーム南山荘(以下「南山荘」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により措置を受けた者を入所させ、養護することを目的とする。
(事業の方針)
第3条 南山荘は、法の基本原則に基づき、入所者に対して健康で文化的な生活ができるよう環境整備を図るとともに、地域社会との結び付きを強化し、その福祉の増進に寄与するものとする。
第2章 職員
(職員)
第4条 南山荘に次の職員を置く。
施設長 1人
生活相談員 2人以上
事務員 必要人数
支援員 4人以上(うち1人を主任支援員とする。)
看護職員 1人以上
栄養士 1人以上
調理員 必要人数
庁務員 必要人数
医師 1人以上(嘱託)
(平19規則12・平21規則5・令5規則26・一部改正)
(職務)
第5条 施設長は、南山荘を代表してその運営を総括するとともに、所属職員を指揮監督する。
2 生活相談員は、施設長の命を受け、入所者の生活相談及び入所者の事務に従事する。
3 事務員は、施設長の命を受け、事務に従事する。
4 支援員は、施設長の命を受け、入所者に対する日常生活に関する処遇に従事する。
5 看護職員は、施設長又は医師の命を受け、入所者に対する保健衛生に関する業務及び健康管理に従事する。
6 栄養士は、施設長の命を受け、入所者の給食及び献立の栄養保持に関する業務に従事する。
7 調理員は、施設長の命を受け、調理、配膳その他の業務に従事する。
8 庁務員は、施設長の命を受け、施設の維持、管理及び雑務に従事する。
9 医師は、管理者の委嘱により入所者の診療に従事する。
(平19規則12・平21規則5・令5規則26・一部改正)
第3章 入所者
(入所の手続)
第6条 法第11条第1項第1号の規定による要養護者の入所は、各実施機関の入所委託書の受理により行う。
2 入所委託書を受理したとき、又は正当の理由により前項の規定による委託に応じられないときは、施設長は、直ちにその旨を実施機関の長に通知しなければならない。
(携行品)
第7条 南山荘へ入所の決定をされた者が、入所するときは、次に掲げる物品を携行しなければならない。ただし、やむを得ない事情により施設長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 転出証明書
(2) 印鑑
(3) 健康保険証
(4) 年金証書
(5) 寝具、衣服その他日用品
(入所の措置)
第8条 新たに入所させた者に対し、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 心身の状況、個性、境遇、経歴等身上に関する情報収集を行い、これらを記録すること。
(2) 南山荘の目的、方針、日課、行事その他必要な事項を懇切に説明し、安心と信頼感をもてるように努めなければならない。
(3) 携行した寝具、衣服その他所持品の確認及び予防上必要な措置を講ずること。
(退所者の処遇)
第9条 施設長は、入所者から退所の申出があったとき、入所対応が困難になったとき、又は内容を継続することが南山荘の規律維持上困難であると認める状況に至ったときは、入所の委託を受けた実施機関に通報し、その実施機関の長の決定に基づき、当該者を退所させることができる。
(入所者の死亡処置)
第10条 施設長は、入所者が死亡したときは、死因、病名並びに死亡の日時及び場所を速やかに身元引受人その他適切と認める者に通報するとともに、入所の委託を受けた実施機関の長に通報しなければならない。
2 前項の場合において、死亡した者に遺留金品があるときは、施設長は、その明細書を作成し、入所委託を受けた実施機関の長に引き渡さなければならない。
第4章 入所者の処遇
(処遇方針)
第11条 南山荘の処遇方針は、入所者の年齢、性別、性格、生活歴及び心身の健康状態を考慮して、個別的な処遇方針を定めることとする。
(地域への参加)
第12条 入所者が地域社会の一員としての自覚を高めるよう、地域の行事に積極的に参加し、又施設の諸行事に広く住民の参加を求めるよう努めなければならない。
(生活相談)
第13条 入所者に対し、生活向上を図るための相談を受ける機会をつくらなければならない。
(入所者と実施機関との連絡)
第14条 施設長は、入所者の生活の向上を図り、かつ、入所者が日常身辺の事情について進んで相談を受けることができるよう随時実施機関との面接の機会をつくらなければならない。
2 前項の面接については、面接室その他の適当な場所において行うものとする。
(苦情への対応)
第15条 利用者、家族及び関係機関から寄せられる苦情及び要望に応えるため、魚沼市リスクマネジメント・苦情処理委員会を置く。
(令5規則26・一部改正)
(保健衛生)
第16条 施設長は、常に入所者の保健衛生に留意し、入所時及び毎年2回以上医師による健康診断を行い、必要に応じて予防措置を講じなければならない。
2 施設長は、入所者が診療を受けられるよう定期的に診療日を定めるとともに、必要と認めるときは、静養室に移し、又は入院させる等の必要な措置を講じなければならない。
(清潔の保持)
第17条 施設長は、常に南山荘内外の清掃及び整備を行い、居室及び入所者の清潔を保持するため、次のとおり入浴、消毒等をしなければならない。
(1) 入浴又は清拭は、1週間に2回以上とする。
(2) 居室、廊下、便所その他入所者の常時使用する場所は、毎日清掃するほか、必要に応じて消毒を実施し、毎年1回以上施設内外の大掃除を実施すること。
(3) 被服及び寝具は、常に清潔を保つとともに、必要に応じて補修を行う。
(食事)
第18条 施設長は、入所者の食事については、栄養価に留意し、変化に富み、嗜好に合い健康維持に必要なものを提供しなければならない。
2 食料品は、清潔かつ安全に管理しなければならない。
3 調理及び配膳は、衛生的に行われなければならない。
(教養娯楽)
第19条 施設長は、入所者の教養及び娯楽のため必要な設備等を備えるほか、適宜レクリェーション行事を行わなければならない。
第5章 入所者の義務
(生活指導)
第20条 入所者は、この規則に定める事項を遵守するとともに、施設長及び職員が行う指導又は指示に従わなければならない。
(入所者の遵守事項)
第21条 入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 共同生活の秩序を保ち、相互の親和に努めること。
(2) 定められた場所以外での喫煙は禁ずるとともに、その他火気の取扱いには十分注意し、事故防止に努めること。
(3) 秩序又は風紀を乱す行為並びに処遇に支障を及ぼす言動を慎むこと。
(4) 居室他共通の利用場所の清潔の保持に努めるとともに、設備類は大切に取り扱うこと。
(5) 指定された居室は勝手に変更することなく、他の居室にみだりに出入りしてはならないこと。
(6) 別に定める日課及び時間により、規律ある生活を送ること。
(7) 職員の生活指導及び助言は、善意に受け入れるよう努めること。
(8) 医療については、医師及び看護職員の指示に従うこと。
(令5規則26・一部改正)
(外出)
第22条 入所者は、外出又は外泊をしようとするときは、その都度用件、行き先及び帰所の予定時間を施設長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(面会)
第23条 入所者は、外来者と面会しようとするときは、その旨施設長に届け出て、あらかじめ指定された場所で面会しなければならない。
(内職)
第24条 入所者は、南山荘内で自主的に内職又は手伝いをしようとするときは、あらかじめ施設長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により内職又は手伝いを行うときは、入所者に迷惑を掛けることのないように努めなければならない。
(日課)
第25条 南山荘の日課は、別表のとおりとする。ただし、施設長は、必要に応じて日課を変更することができる。
(その他)
第26条 この章に定めるもののほか、運営及び生活指導のため、施設長が定める事項に従わなければならない。
第6章 その他の管理
(勤務体制の確保等)
第27条 施設長は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
3 施設長は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 施設長は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(令5規則26・追加)
(業務継続計画の策定等)
第28条 施設長は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 施設長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 施設長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令5規則26・追加)
(衛生管理等)
第29条 施設長は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適切に行わなければならない。
2 施設長は、南山荘において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令5規則26・追加)
(事故発生時の対応)
第30条 施設長は、入所者に事故が発生した場合、速やかに実施機関の長、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 施設長は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修会を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令5規則26・追加)
(虐待の防止)
第31条 施設長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対して、虐待防止のための研修を実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令5規則26・追加)
(身体拘束)
第32条 施設長は、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。この場合において、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2 施設長は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令5規則26・追加)
(防火等災害対策)
第33条 施設長は、火災警備設備、消火設備及び避難設備について月1回以上点検又は調整を行い、屋内電気配線、煙突その他火災発生のおそれがある箇所については、随時その点検を行わなければならない。
2 施設長は、非常災害その他急迫な事態に際しての措置計画を立て、常時消防機関と連絡し、避難救出及び消火に対する訓練を少なくとも3箇月に1回以上実施するものとする。
3 施設長は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 災害の発生のおそれのあるときは、関係機関に通報するとともに速やかに入所者を安全な場所に避難させなければならない。
5 施設長は、各室の火気取締責任者を定め、火気の取締りに当たらなければならない。
(令5規則26・旧第27条繰下・一部改正)
(備付帳簿)
第34条 南山荘に次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 管理に関する帳簿
ア 事業日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 職員の勤務状況、給与等に関する記録
エ 条例つづり
オ 重要な議事録
カ 報告及び関係官署との文書つづり
キ 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表
ク 寄附行為を記載した書類
(2) 入退所者に関する帳簿
ア 入所退所者名簿
イ 入所者台帳(入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事項を記録したもの)
ウ 預り金品に関する記録・台帳
エ 処遇日誌
オ 献立その他給食に関する記録
カ 入所者の健康管理に関する記録
(3) 会計経理に関する帳簿
ア 収支予算及び収支決算に関する書類
イ 金銭の出納に関する帳簿
ウ 収入支出に関する帳簿
エ 物品受払いに関する帳簿
オ 財産に関する帳簿
カ 証拠書類つづり
(令5規則26・旧第28条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の北魚沼郡養護老人ホーム南山荘就業規則(昭和63年北魚沼郡養護老人ホーム組合規則第1号)又は北魚沼郡養護老人ホーム南山荘管理規程(昭和59年北魚沼郡養護老人ホーム組合規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
(令5規則26・一部改正)
区分 | 時間 | 備考 |
起床 | 午前6時 |
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朝食 | 午前7時30分 |
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体操 | 午前9時 |
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クラブ活動等 | 午前10時30分 |
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昼食 | 正午 |
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入浴 | 午後1時 |
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お茶 | 午後3時 |
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夕食 | 午後6時 |
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入浴 | 午後6時30分 | 日曜日 |
消灯 | 午後9時 |
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