○魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成16年11月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例(平成16年魚沼市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の要件等)

第2条 条例第2条第1号に規定する要件は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定の基準により、要介護3以上に該当すると認められた場合に支給するものとする。

(手当の申請、通知等)

第3条 条例第4条に規定する申請は、寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条に規定する通知は、寝たきり老人等介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)又は寝たきり老人等介護手当受給資格却下通知書(様式第2号の2)によるものとする。

3 条例第7条第2項に規定する通知は、寝たきり老人等介護手当支給停止通知書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第8条に規定する届出は、寝たきり老人等介護手当(資格喪失・受給変更)(様式第4号)によるものとする。

(平22規則6・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町ねたきり老人等介護手当支給に関する条例施行規則(平成6年堀之内町規則第9号)、小出町在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成6年小出町制定)、湯之谷村寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成6年湯之谷村規則第2―1号)、広神村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成8年広神村規則第11号)、守門村在宅重度心身障害者介護見舞金支給条例施行規則(平成2年守門村規則第4号)又は入広瀬村在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱(昭和63年入広瀬村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第6号)

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平18規則21・令4規則14・一部改正)

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(平22規則6・全改、平28規則10・一部改正)

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(平22規則6・追加、平28規則10・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成16年11月1日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)