○魚沼市守門細野地区高齢者能力活用センター条例

平成16年11月1日

条例第96号

(設置)

第1条 高齢者の健康保持増進、教養文化の向上及び生活改善等高齢者の能力を活用して地域福祉活動を推進するため、守門細野地区高齢者能力活用センター(以下「センター」という。)を魚沼市細野671番地3に設置する。

(平19条例18・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の健康保持増進に関すること。

(2) 高齢者の教養文化向上に関すること。

(3) 高齢者の地域福祉増進に関すること。

(4) 高齢者の生活改善に関すること。

(5) その他センターの目的達成に必要な事業

(平19条例18・全改)

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平19条例18・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用がセンター又は付属設備(以下「センター等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(平19条例18・追加)

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平19条例18・追加)

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平19条例18・追加)

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(平19条例18・追加)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、センター等の利用が終わったときは、速やかに当該センター等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(平19条例18・追加)

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は過失によりセンター等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、施設等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの維持及び管理に関する業務

(3) その他センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19条例57・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第11条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平19条例57・追加)

(委託料)

第12条 市長は、第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平19条例57・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例18・旧第7条繰下、平19条例57・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の細野地区高齢者能力開発センターの設置及び管理に関する条例(平成11年守門村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市守門細野地区高齢者能力活用センター条例第11条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

魚沼市守門細野地区高齢者能力活用センター条例

平成16年11月1日 条例第96号

(平成20年4月1日施行)