○魚沼市老人憩の家条例

平成16年11月1日

条例第98号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康を保持し、教養の向上及びレクリエーション等を行うための便宜を図り、高齢者福祉の増進に寄与するため、魚沼市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市堀之内老人憩の家

魚沼市堀之内320番地1

魚沼市広神老人憩の家

魚沼市中子沢1408番地

(平23条例28・令5条例13・一部改正)

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

(1) 魚沼市堀之内老人憩の家(以下「堀之内老人憩の家」という。)

 毎週月曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 魚沼市広神老人憩の家(以下「広神老人憩の家」という。)

 毎週月曜日並びに第2土曜日及び第4土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から同月4日まで及び8月13日並びに12月28日から同月31日までの日

(平18条例13・平23条例28・一部改正)

(利用時間及び入浴時間)

第4条 憩の家の利用時間及び入浴時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。

名称

利用時間

入浴時間

堀之内老人憩の家

午前9時から午後5時まで

 

広神老人憩の家

午前9時から午後4時まで

午前10時から午後4時まで

(平18条例13・平23条例28・一部改正)

(利用者の範囲)

第5条 憩の家を利用できる者は、市に住所を有する60歳以上の者とする。

2 前項の利用者の利用に支障のない範囲において、前項に規定する以外の者に利用させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、憩の家を利用することができない。

(1) 感染症又は悪質な疾病により、他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他憩の家を利用することが不適当と認められる者

(利用の許可)

第6条 憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩の家の利用を許可しない。

(1) その利用が憩の家の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が憩の家の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他憩の家の管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は憩の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を利用前に納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、次に掲げる使用料を納入しなければならない。

区分

市内の者

市外の者

60歳以上の者

60歳未満の者

施設使用料

無料

200円

300円

広神老人憩の家入浴料

1回券

300円

400円

600円

回数券

3,000円

4,000円

6,000円

備考

1 60歳未満の者及び市外の者で入浴料を納入した場合は、施設使用料は無料とする。

2 回数券は、1回券の11枚綴りとする。

2 使用料は、利用前に納入しなければならない。

(平19条例68・平21条例24・平23条例28・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公務その他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 憩の家の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、憩の家の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に憩の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 憩の家の利用の許可に関する業務

(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他憩の家の管理に関し市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第6条から第8条第1項まで及び第10条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第8条第2項の規定中「市」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条に規定する使用料及び第2項に規定する業務により生じる収入で使用料以外の収入金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例60・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平17条例60・追加)

(委託料)

第16条 市長は、第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の定めるところにより委託料を支払うことができるものとする。

(平17条例60・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例60・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和48年堀之内町条例第21号)、湯之谷村老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和47年湯之谷村条例第17号)又は広神村老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和50年広神村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市老人憩の家条例第15条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚沼市老人憩の家条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第68号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発行された回数券の効力については、なお従前の例による。

(平成23年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市入湯税条例の一部改正)

2 魚沼市入湯税条例(平成16年魚沼市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第13号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

魚沼市老人憩の家条例

平成16年11月1日 条例第98号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第98号
平成17年10月19日 条例第60号
平成18年3月22日 条例第13号
平成19年12月20日 条例第68号
平成21年3月18日 条例第24号
平成23年10月6日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第13号