○魚沼市老人憩の家条例施行規則
平成16年11月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市老人憩の家条例(平成16年魚沼市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第6条の規定により、魚沼市老人憩の家を10人以上の団体で利用しようとする者は、利用の1週間前までに電話その他の方法で申し込まなければならない。
2 前項の規定により申込みを受けたときは、利用に支障がない限り、これを受け付け、その旨を回答しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第3条 申請者は、利用の申請を取り消し、又は申請内容の変更をする場合は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を利用するときは、係員の指示に従うこと。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 利用の許可を受けた室又は物件以外のものを利用しないこと。
(4) 施設等の損傷及び汚損の防止に努めること。
(5) 指定の場所以外で飲酒若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(6) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(7) 事故、災害等の異常事態の発生に備えて避難及び安全の確認を怠らないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。