○魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成16年11月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市重度心身障害者医療費助成条例(平成16年魚沼市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得制限額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、令第2条第2項に定める額とする。
(平30規則8・一部改正)
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、令第8条第4項に定めるところによる。
(1) 重度心身障害者医療費現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)
(2) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号による該当する者を除く。)
(3) 加入医療保険等資格情報が分かる書類
(4) 条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類
2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
3 市長は、前2項に定める申請書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(平19規則8・平20規則6・平29規則19・平30規則23・令3規則30・令6規則29・一部改正)
2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。
(平20規則6・平23規則16・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了するときは、当該受給者証の有効期間は当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平29規則19・一部改正)
(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)
(2) 加入医療保険等資格情報が分かる書類
(3) 条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類
3 市長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(平20規則6・平29規則19・平30規則23・令3規則30・令6規則29・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 助成対象者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(平23規則16・一部改正)
(入院時生活療養費標準負担額の助成額)
第11条の2 条例第9条第1項第2号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。
(平19規則8・追加)
(助成の手続)
第12条 助成対象者は、条例第9条の規定による助成を受けようとするときは、次に定めるところによる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である助成対象者が医療保険法各法の規定による保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において、療養の給付を受ける場合、減額認定証の交付を受けた者(以下「減額認定者」という。)が食事療養を受ける場合及び指定訪問看護を受ける場合
ア 助成対象者は、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
イ 減額認定者が食事療養又は生活療養を受ける場合は、アに掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。
(2) 前号以外の場合
イ 減額認定者が保険医療機関等において生活療養を受ける場合は、減額認定証及び受給者証を提示し、かつ県障医療費助成申請書(入院時生活療養費用)(様式第8号の3)を提出しなければならない。
(平19規則8・平20規則6・平23規則16・平25規則15・平31規則9・令6規則29・一部改正)
(1) 前条による助成が受けられないとき。
(2) 自己負担額について助成を受けようとするとき。
2 前項に規定する助成の申請は、助成対象者が保険医療機関等で受療した月の末日から6箇月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
(平19規則8・平23規則16・一部改正)
(支給の決定)
第14条 前条第1項の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第10号)により助成対象者に通知し、支給するものとする。ただし、第12条第2号アただし書の規定により助成する場合は、助成対象者への通知を省略することができるものとする。
(平23規則16・令2規則38・一部改正)
(平23規則16・令2規則38・一部改正)
(平23規則16・令2規則38・一部改正)
(審査及び支払事務の委託)
第17条 市長は、条例第10条第1項に規定する重度心身障害者医療費の審査及び支払に関する事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟県支部に委託することができる。
(平23規則16・旧第18条繰上・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、重度心身障害者医療費助成事業実施要領(平成14年5月16日障第145号新潟県福祉保健部長通知)の例による。
(平23規則16・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年堀之内町規則第5号)、小出町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年小出町規則第5号)、湯之谷村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年湯之谷村規則第3号)、広神村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年広神村規則第6号)、守門村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年守門村規則第20号)又は入広瀬村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成元年入広瀬村規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第10号の用紙については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式第11号、様式第11号の4及び様式第12号については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された第2条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第8号及び様式第9号、第5条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式第8号及び様式第9号、第7条の規定による改正前の魚沼市障害者自立支援法における基準該当事業者の登録等に関する規則に定める様式第2号並びに第8条の規定による改正前の魚沼市障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に定める様式第1号については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
(施行月日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式第3号については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
(施行月日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により交付されている受給者証は、改正後の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成29年7月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則様式第1号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月20日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(平成30年魚沼市条例第9号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則様式第2号及び様式第8号の3で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年12月21日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則様式第2号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月2日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号、様式第8号の2、様式第9号、様式第9号の2及び様式第11号から様式第14号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第8号の3から様式第10号まで、様式第12号及び様式第13号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、当分の間、これを使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式第3号については、当分の間、これを使用することができる。
別表(第11条の2関係)
(平30規則8・全改)
入院医療の必要性の高い者以外 | 入院医療の必要性の高い者 | ||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 210円 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 160円 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100円 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所時者で境界層該当者 | 100円 |
「入院医療の必要性の高い者」とは健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。 |
(平19規則8・平20規則6・平29規則19・令3規則30・令6規則29・一部改正)
(平19規則26・平30規則8・平30規則23・令3規則30・一部改正)
(平23規則16・全改、平25規則15・平27規則22・平29規則7・令2規則38・令6規則29・一部改正)
(平20規則6・一部改正、平23規則16・旧様式第6号繰上、平29規則19・一部改正)
(平25規則15・全改、平28規則10・令3規則30・一部改正)
(平25規則15・全改、平28規則10・令3規則30・一部改正)
(平23規則16・旧様式第9号繰上)
(平23規則16・追加、平25規則12・令2規則38・令3規則30・一部改正)
(平23規則16・旧様式第11号の3繰上、令2規則38・一部改正)
(平23規則16・追加、平30規則8・令3規則30・一部改正)
(平19規則8・平20規則6・一部改正、平23規則16・旧様式第12号繰上・一部改正、平25規則12・平31規則9・令2規則38・令3規則30・一部改正)
(平31規則9・追加、令2規則38・令3規則30・一部改正)
(平25規則15・全改、平28規則10・令2規則4・一部改正、令2規則38・旧様式第11号繰上、令3規則30・一部改正)
(平19規則8・一部改正、平23規則16・旧様式第15号繰上、令2規則38・旧様式第12号繰上)
(平23規則16・旧様式第16号繰上、令2規則38・旧様式第13号繰上、令3規則30・一部改正)
(平23規則16・旧様式第17号繰上、令2規則38・旧様式第14号繰上、令3規則30・一部改正)