○魚沼市精神障害者医療費助成条例施行規則
平成16年11月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市精神障害者医療費助成条例(平成16年魚沼市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給明細簿)
第4条 市長は、この助成金の支給の経過を明らかにしておくため、精神障害者医療費助成金支給明細簿(様式第3号)を備えておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町精神障害者医療費助成条例施行規則(昭和54年堀之内町規則第3号)、小出町精神障害者医療費助成条例施行規則(昭和53年小出町規則第2号)、湯之谷村精神障害者医療費助成条例施行規則(昭和61年湯之谷村規則第4号)、広神村精神障害者医療費助成条例施行規則(昭和57年広神村規則第4号)又は守門村精神障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年守門村規則第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお合併前の規則の例による。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)