○魚沼市国民健康保険運営協議会規則
平成16年11月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 魚沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、法令又は魚沼市国民健康保険条例(平成16年魚沼市条例第111号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令元規則8・一部改正)
(招集)
第2条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(平30規則3・令元規則8・一部改正)
(会議)
第3条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議は、会長が主宰する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書記)
第4条 協議会に書記を置く。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議録)
第5条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、議事のてん末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(魚沼市行政組織規則の一部改正)
2 魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月20日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。