○魚沼市高額療養費資金貸付条例施行規則

平成16年11月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市高額療養費資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第7条第1項に規定する申請は、高額療養費資金借入申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書を提出するときは、市長が指定する書類を添付し、又は提示しなければならない。

(決定通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する通知は、高額療養費資金貸付承認・不承認決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(貸付手続)

第4条 条例第7条第3項に規定する借用証書は、借用証書(様式第3号)によるものとする。

(貸付金返還)

第5条 条例第8条の規定による貸付金の返還は、市長が発行する納入通知書によるものとする。

(貸付台帳)

第6条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、高額療養費資金貸付台帳(様式第4号)を備え付けておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町高額療養費及び出産費資金貸付条例施行規則(昭和52年小出町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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魚沼市高額療養費資金貸付条例施行規則

平成16年11月1日 規則第94号

(平成16年11月1日施行)