○魚沼市高額療養費資金貸付条例施行規則
平成16年11月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市高額療養費資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出するときは、市長が指定する書類を添付し、又は提示しなければならない。
(貸付金返還)
第5条 条例第8条の規定による貸付金の返還は、市長が発行する納入通知書によるものとする。
(貸付台帳)
第6条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、高額療養費資金貸付台帳(様式第4号)を備え付けておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。