○魚沼市介護保険条例施行規則
平成16年11月1日
規則第95号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第9条)
第3章 雑則(第10条・第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市介護保険条例(平成16年魚沼市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 保険料
(平17規則20・平18規則23・一部改正)
2 保険料額及び保険料の徴収方法に変更があるときは、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第4号)により、保険料の納付義務者に通知するものとする。
(平17規則20・平18規則23・平22規則7・平27規則42・一部改正)
(督促状の様式)
第4条 保険料についての督促は、介護保険料督促状(様式第5号)によるものとする。
(平17規則20・平18規則23・令6規則6・一部改正)
(還付又は充当の通知)
第5条 保険料その他の介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に過誤納金充当・還付通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(平17規則39・平22規則7・平27規則42・一部改正)
(平17規則20・平17規則39・平18規則23・平22規則7・一部改正)
(保険料徴収猶予の取消し)
第7条 前条の規定により保険料の徴収猶予許可通知を受けていた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部について徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。
(平17規則39・平22規則7・一部改正)
(1) 被災の状況に関する書類
(2) 死亡、障害、入院等の状況に関する書類
(3) 事業、給与等収入(所得)状況に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則20・平17規則39・平18規則23・平27規則42・令2規則30・一部改正)
(平17規則20・平17規則39・平18規則23・平22規則7・一部改正)
第3章 雑則
(保険料等滞納者財産差押吏員証)
第10条 介護保険料等滞納者財産差押吏員証は、様式第14号による。
(平17規則39・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町介護保険条例施行規則(平成13年堀之内町規則第17号)、小出町介護保険条例施行規則(平成12年小出町規則第14号)、湯之谷村介護保険条例施行規則(平成12年湯之谷村規則第16号)、広神村介護保険条例施行規則(平成12年広神村規則第20号)、守門村介護保険条例施行規則(平成12年守門村規則第27号)又は入広瀬村介護保険条例施行規則(平成13年入広瀬村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第12項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第12項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)
次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第12項第1号及び第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2規則30・追加、令3規則25・一部改正)
附則(平成17年4月1日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第39号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月17日規則第36号)
この規則は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第39号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第7号)
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第42号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年5月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市介護保険条例施行規則附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年分の所得金額により算定する保険料から適用し、令和元年以前の所得金額により算定する保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
(平27規則42・全改)
(平27規則42・全改)
様式第3号 削除
(平22規則7)
(平27規則42・全改)
(平27規則42・全改)
(平27規則42・全改、平28規則10・一部改正)
(平17規則39・旧様式第8号繰上、令3規則4・一部改正)
(平27規則42・全改)
(平27規則42・全改)
(平17規則39・旧様式第11号繰上、平18規則23・令2規則30・令3規則4・一部改正)
(平27規則42・全改、平28規則10・一部改正)
(平17規則39・旧様式第13号繰上、平18規則23・令3規則4・一部改正)
(平22規則7・全改)
(平17規則39・旧様式第15号繰上)