○魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例施行規則

平成16年11月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第7条第1項に規定する申請は、高額介護サービス費資金借入申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書を提出するときは、市長が指定する書類を添付し、又は提示しなければならない。

(決定通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する通知は、高額介護サービス費資金貸付承認・不承認決定通知書(様式第2号)によるものとする。ただし、承認の場合は、口頭による通知をもって代えることができる。

(貸付手続)

第4条 条例第7条第3項に規定する借用証書は、借用証書(様式第3号)によるものとする。

(貸付金返還)

第5条 条例第8条の規定による貸付金の返還は、市長が発行する納入通知書によるものとする。

(貸付台帳)

第6条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、貸付台帳(様式第4号)を備え付けておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町高額介護サービス費資金貸付条例施行規則(平成12年小出町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則6・一部改正)

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(令3規則6・一部改正)

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魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例施行規則

平成16年11月1日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)