○魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例施行規則
平成16年11月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市高額介護サービス費資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出するときは、市長が指定する書類を添付し、又は提示しなければならない。
(貸付金返還)
第5条 条例第8条の規定による貸付金の返還は、市長が発行する納入通知書によるものとする。
(貸付台帳)
第6条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、貸付台帳(様式第4号)を備え付けておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町高額介護サービス費資金貸付条例施行規則(平成12年小出町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則6・一部改正)
(令3規則6・一部改正)