○魚沼市病院事業の設置等に関する条例
平成16年11月1日
条例第115号
(設置)
第1条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、被保険者及び市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(平26条例15・一部改正)
(施設の名称及び設置場所)
第2条 前条の事業を行うための施設(以下「病院」という。)の名称は国民健康保険魚沼市立小出病院とし、設置場所は魚沼市日渡新田34番地とする。
(平25条例39・平29条例21・一部改正)
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
診療科目 | 病床数 |
内科、整形外科、婦人科、小児科、精神科、外科、眼科、泌尿器科、神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科 | 一般病床 90床 療養病床 44床 |
(平25条例39・平27条例22・平29条例21・一部改正)
(料金)
第4条 病院の料金(以下「料金」という。)は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第64号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び別表により算定した金額とする。
2 前項により難いものについては、規則で定める。
3 市長は、貧困、災害又は公益上の理由により必要があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(平20条例27・一部改正)
(資本剰余金)
第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)を持って取得した資産で、当該資産の取得に要した価格からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価格をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価格とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。
(平24条例21・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(平24条例21・旧第5条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(平24条例21・旧第6条繰下、令6条例34・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(平24条例21・旧第7条繰下)
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) その他病院事業の経理状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(平24条例21・旧第8条繰下)
(会計事務の処理)
第10条 法第34条の2ただし書の規定により、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(平18条例29・平19条例2・一部改正、平24条例21・旧第9条繰下)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、病院の管理運営上必要があると認めるときは、病院の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 市長は、指定管理者に毎年度予算の定めるところにより、政策的医療交付金を支払うことができる。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 病院における診療に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(平25条例39・追加)
(利用料金)
第12条 前条第1項の規定により病院の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。
(平25条例39・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(平25条例39・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例21・旧第10条繰下、平25条例39・旧第11条繰下)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20条例27・一部改正)
療養の種類 | 料金の算定方法 |
1 次に掲げる法律に係る療養 1 労働基準法(昭和22年法律第49号) 2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) 3 消防組織法(昭和22年法律第226号) 4 消防法(昭和23年法律第186号) 5 水防法(昭和24年法律第193号) 6 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) 7 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号) 8 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号) 9 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) 10 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号) 11 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) 12 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した金額 |
2 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に係る療養 | 公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した金額 |
3 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る療養 | 第4条第1項の規定により算定した金額の2倍以内の金額とする。 |