○魚沼市立病院の料金に関する規則
平成16年11月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年魚沼市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に伴い、病院の料金に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、臨時的又は例外的なものについては、その都度他の医療機関との均衡を考慮して市長が別に定める。
(平27規則23・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 料金は、利用の都度納めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町町立堀之内病院の料金に関する規則(昭和47年堀之内町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の魚沼市立病院の料金に関する規則(別表の4の部に規定する文書料に係る料金を除く。)は、令和元年10月1日以降の利用に係る料金から適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
3 改正後の魚沼市立病院の料金に関する規則別表の4の部の規定は、令和元年10月1日以降の申込みに係る料金から適用し、同日前の申込みに係る料金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平31規則3・全改、令元規則3・一部改正)
区分 | 内容 | 金額 | |
1 180日を超える入院に係る特別入院料 | 1日につき 通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数をもとに算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)ただし、別に厚生労働大臣の定める状態にあるものを除く。 | ||
2 入院室料差額 | 入院 1日につき | 消費税法(昭和63年法律第108号)で非課税とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。 | |
ア 特別室S | 11,000円(10,000円) | ||
イ 特別室A | 5,500円(5,000円) | ||
ウ 一般個室A | 3,850円(3,500円) | ||
エ 一般個室B | 3,300円(3,000円) | ||
オ 療養個室A | 2,200円 | ||
カ 療養個室B | 1,650円 | ||
3 受託検査料及び受託エックス線撮影料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による算定方法により算定した額(以下「医科点数表により算定した額」という。)に消費税及び地方消費税を加算した額のそれぞれ9割相当額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||
4 文書料 | (1) 診断書、証明書 | ア 普通のもの | |
1件につき | 1,650円 | ||
イ 複雑なもの(ウ以外で難しい内容のもの) | |||
1件につき | 3,850円 | ||
ウ 特殊なもの(恩給診断、年金診断及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係るもの等保険給付のあるもの) | |||
1件につき | 5,500円 | ||
(2) 死亡診断書、死体検案書 | ア 普通のもの(医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)に定めるもの等一般的なもの) | ||
1件につき | 3,300円 | ||
イ 特殊なもの(生命保険用等特別なもの) | |||
1件につき | 5,500円 | ||
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく診断書、証明書 | 1件につき | 新潟労働局長から通知される労災診療費算定基準による額 | |
(4) 画像提供料(患者紹介等診療情報提供料によらないもの) | 光ディスク | ||
1枚につき | 1,320円 | ||
(5) 診察券再発行料 | 1枚につき | 220円 | |
5 セカンドオピニオン料 | 1件につき | 11,000円 | |
6 健康診断料 | (1) 普通健康診断料 | 1人につき | 診断料及び検査料に初診料を加えた額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) (ただし、集団検診の場合は、病院長は、2割を限度として料金を増減することができる。) |
(2) エックス線撮影及び診断並びに各種検査 | 医科点数表により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) (ただし、集団検診の場合は、病院長は、2割を限度として料金を増減することができる。) | ||
(3) 特殊健康診断料 | ア 妊婦検診料及び産後検診料 | 消費税法で非課税とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。 | |
1人につき | 5,500円(5,000円) | ||
イ 乳児検診料 | 消費税法で非課税とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。 | ||
1人につき | 3,300円(3,000円) | ||
ウ 妊産婦超音波検査料 | |||
1回につき | 1,650円(1,500円) (ただし、医師の指示により基準以外の検査、エックス線診断等を併せて行った場合は、当該検査、診断等について医科点数表により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。また、当該検査、診断等が消費税法で非課税とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合は、医科点数表により算定した額を加算する。) | ||
(4) 短期人間ドック料 | ア 1泊2日コース | ||
1人につき | 67,100円 | ||
イ 通院1日コース | |||
1人につき | 44,000円 (HCV抗体検査を行う場合は、医科点数表により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。) | ||
ウ がんドック | |||
(ア) Aコース (BコースとCコースの内容を合わせたもの) 1人につき | 45,650円 | ||
(イ) Bコース (胃がん・肺がんの検診) | 30,800円 | ||
(ウ) Cコース (乳がん・子宮がん・卵巣がんの検診) 1人につき | 17,050円 | ||
(ただし、医師の指示により基準以外の検査、エックス線診断等を行った場合は、当該検査、エックス線診断等について医科点数表により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。) | |||
7 予防接種料 | (1) 個人接種 | 1回につき | 接種料及び使用薬剤料に初診料又は再診料を加えた額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) |
(2) 集団接種 | 魚沼市及び事業所等が実施する予防接種 | 契約の額 | |
8 外来乳房マッサージ料 | 1回につき | 2,200円 | |
9 避妊処置料 | (1) リング又はウイング | ア そう入又は交換 | |
1回につき | 38,500円 (ただし、麻酔を行った場合は、11,000円を加算する。) | ||
イ 抜去 | |||
1回につき | 6,600円 (ただし、麻酔を行った場合は、11,000円を加算する。) | ||
10 人工妊娠中絶手術料 | (1) 妊娠満12週までのもの | 1件につき | 110,000円 |
(2) 妊娠満13週から妊娠満22週までのもの | 1件につき | 220,000円 | |
(3) 頸管拡張用使用材料 | 1回につき病院における購入価格に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||
11 婦人避妊手術料 | 1件につき | 132,000円 | |
12 死体検案料 | 1体につき | 11,000円 (ただし、検案のため現地へ赴いた場合は、健康保険法の規定による算定方法により算定した往診料相当分に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。) | |
13 死後処置料 | (1) 入院 | 1体につき | 5,500円 (ただし、浴衣を提供した場合は、浴衣の購入価格に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。) |
(2) 入院外 | 1体につき | 7,700円 (ただし、浴衣を提供した場合は、浴衣の購入価格に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を加算する。) | |
14 丸山ワクチン注射料 | 1回につき | 220円 | |
15 往診用自動車等使用料 | 往診等に使用した自動車の利用料については、往復路の走行メーターを基準として次に掲げる額を合算した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||
ア 2キロメートルまでの利用 | 100円 | ||
イ 2キロメートルを超えた利用 | |||
1キロメートル又はその端数を増すごとに | 50円加算 | ||
16 病衣使用料 | 1日につき | 66円 | |
17 付添い寝具貸付料 | 1日につき | 330円 | |
18 薬価基準収載薬剤の承認外投与に係る薬剤料 | 薬価基準に定める額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||
19 医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療料 | 医科点数表により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) | ||
20 HBV分子系統解析検査料 | 24,750円 | ||
21 HBVサブジェノタイプ判定検査料 | 16,500円 | ||
22 日用品費 | 入院1日につき | 実費相当額 | |
23 衣料品洗濯代 | 1枚につき | 実費相当額 | |
24 理容料 | 1回につき | 実費相当額 | |
25 おむつ代 | 1枚につき | 実費相当額 | |
26 テレビ、洗濯機及び冷蔵庫使用料 | 入院1日につき | 220円 | |
27 介護保険・医療保険適用外のプライベート在宅医療サービス料 | 第2条第2項の規定を準用し、サービス内容に応じて定める。 |