○魚沼市保健センター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市保健センター条例(平成16年魚沼市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により魚沼市保健センター(以下「保健センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、保健センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認められるものについて許可するものとする。

2 市長は、利用の許可をしたときは、申請者に対し保健センター利用許可書を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の許可をしたときは、保健センターの管理に当たる職員(以下「管理職員」という。)は、保健センター利用記録簿(様式第2号)に所定事項を記載するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用者は、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、市長にその旨を申し出て、その承認を得なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁重に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに管理職員に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入指示)

第6条 管理職員は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の保健センターの施設内に立ち入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年入広瀬村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則44・全改、令4規則14・一部改正)

画像

画像

魚沼市保健センター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)