○魚沼市墓地条例施行規則
平成16年11月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市墓地条例(平成16年魚沼市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、墓地の利用を許可したときは、墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付する。
(1) 市に本籍を有する者
(2) 市にある墳墓を改葬する者
(3) 市に祖先を有する者
(4) その他市長が特別の理由があると認めた者
2 前項の代理人は、市に住所を有する世帯主でなければならない。
3 代理人は、利用者が利用する墓地に係る一切の管理義務を負わなければならない。
(施設の制限)
第4条 条例第6条の規定による利用地内における墓碑その他の施設(以下「施設」という。)の制限は、次のとおりとする。
(1) 施設の高さは、利用地前面の通路中央の路面から3メートルを超えないこと。
(2) 施設の位置は、利用地の境界線から0.15メートル以上後退させ、境界縁石及び他の利用者の施設に障害を及ぼさないようにすること。
(3) 植樹を行う場合においては、その根幹、枝葉等が利用地外に障害を及ぼさないようにすること。
(4) 施設が破損したときは、速やかに修復すること。
(平29規則5・一部改正)
(墓碑等の設置承認申請)
第5条 利用者は、利用地内に施設を新設し、又はこれを改修、模様替え、移転その他の措置をしようとするときは、施設承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届けには、交付を受けている許可証を添付するものとする。
(平29規則5・一部改正)
2 市長は、利用権の承継を許可したときは、許可証を申請者に交付する。
(平29規則5・一部改正)
(代理人の選定)
第8条 条例第14条に規定する代理人は、市に住所を有する世帯主でなければならない。
(平29規則5・一部改正)
(許可証の記載事項変更届)
第9条 利用者は、自らの本籍、住所及び氏名又は代理人の住所及び氏名に変更があったときは、速やかに墓地利用許可証記載事項(代理人選定)変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則5・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
2 使用料及び管理料の減額することができる額は、それぞれの額の5割以内において市長が定める額とする。
3 使用料及び管理料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、墓地使用料・管理料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、使用料及び管理料の減免を許可したときは、墓地使用料・管理料減免許可書(様式第9号)を減免申請者に交付する。
(平29規則5・一部改正)
(使用料及び管理料の還付)
第11条 条例第18条第1項ただし書又は第21条ただし書の規定により使用料又は管理料の還付を受けようとする者は、墓地使用料・管理料還付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則5・追加)
(平29規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(焼骨埋蔵の届出)
第13条 利用者は、焼骨を埋蔵(改葬する場合を含む。)しようとするときは、埋蔵(改葬)届(様式第12号)に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。
(平29規則5・旧第12条繰下・一部改正)
(墓地台帳)
第14条 墓地の利用状況その他必要事項は、墓籍台帳(様式第13号)に記録するものとする。
(平29規則5・旧第13条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町墓地条例施行規則(昭和49年小出町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改)
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改)
(平29規則5・追加)
(平29規則5・全改・旧様式第10号繰下、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改・旧様式第11号繰下、令4規則14・一部改正)
(平29規則5・全改・旧様式第12号繰下)